○熊野町環境事務所設置及び管理条例

平成19年12月13日

条例第24号

熊野町環境センター設置条例(昭和54年熊野町条例第6号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 熊野町の廃棄物を衛生的に処理して、快適な生活環境の保全と公衆衛生の向上を図り、循環型社会を構築するため、熊野町環境事務所(以下「環境事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境事務所の位置は、熊野町2,682番地73とする。

(業務)

第3条 環境事務所は次の業務を行う。

(1) 廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。

(2) 廃棄物の資源化に関すること。

(3) 環境事務所の維持管理に関すること。

(管理の代行)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、前条に規定する業務及び施設の管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができるものとする。

(1) 施設及び付属設備の維持管理

(2) 施設に搬入された廃棄物の処理に関する業務

(3) 廃棄物処理手数料の徴収

(4) 前各号に規定する業務に付随する業務

(利用の許可)

第5条 環境事務所を利用しようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し及び退去命令)

第6条 町長又は指定管理者は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可の取消し及び場内からの退去を命ずることができるものとする。

(1) 規則で定める遵守事項を怠ったとき、又はこの条例に違反したとき。

(2) 施設設備を損傷し、又は汚損したとき。

(3) 他の利用者に迷惑をかける行為があったとき。

(4) 係員の指示を守らないとき。

2 町は、前項の規定による処分により利用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(損害賠償義務)

第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又はその付属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

熊野町環境事務所設置及び管理条例

平成19年12月13日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第2章 環境衛生/第1節 廃棄物及び減量化
沿革情報
平成19年12月13日 条例第24号
令和3年9月16日 条例第17号