○熊野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成6年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び熊野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年熊野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(大掃除の計画)

第2条 町長は、法第5条第2項の規定により大掃除の実施について計画を定めた場合においては、その都度告示する。

(分別収集の方法)

第3条 条例第3条第1項に規定する町長が定める一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下同じ。)の分別収集の方法は、原則として、次の各号に掲げるごみの種類に分別して行う方法とする。ただし、地域の実情に応じて町長が必要と認めるときは、別の分別収集の方法を定めることができる。

(1) 可燃ごみ 日常生活に伴って生ずる台所ごみ、再生できない紙くず及び木くず並びにこれらと質的に同等に取り扱えるもの

(2) 埋立ごみ ガラス類、せともの類及び灰類並びにこれらと質的に同等に取り扱えるもの

(3) 資源ごみ 紙類、布類、金属類、ペットボトル、ガラスびん等容易に再生利用が可能なもの

(4) 大型ごみ 家具類、家庭電気製品(条例第2条第3号に規定する特定家庭用機器廃棄物を除く。)、寝具類、自転車、三輪車等おおむね50センチメートル四方以上の大きさのもの

(5) 有害ごみ 乾電池、蛍光管、体温計等有害物質を含んでいるもの

(6) 義務外特定家庭用機器廃棄物 条例第2条第3号に規定する特定家庭用機器廃棄物で条例第3条第2項に規定する義務外特定家庭用機器廃棄物であるもの

(搬入の承認)

第4条 町の一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)へ一般廃棄物及び第15条の規定による産業廃棄物を搬入しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長の認める場合はこの限りではない。

(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物等)

第4条の2 条例第3条の2第1項に規定する再利用の対象となる物として町長が指定するものは、紙類(新聞紙、広告チラシ、雑誌、厚紙、ダンボール、牛乳パック)、布類(衣)及び金属類(飲料缶、その他の金属)とする。

2 条例第3条の2に規定する町長が指定する者は、町から収集又は運搬の委託を受けた者とする。

(収集又は運搬の禁止命令)

第4条の3 条例第3条の2第2項の規定による収集又は運搬の禁止命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(多量の一般廃棄物)

第5条 条例第4条第2項の規定により、町長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物は、1日又は一時に30キログラム以上排出される一般廃棄物とする。

(減量計画書)

第6条 条例第4条第3項の規定により、町長が一般廃棄物の減量に関する計画書の作成及びその提出を指示することができる事業者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定する特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の管理について権原を有する者

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗の所有者、占有者その他の者で当該大規模小売店舗の管理について権原を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第7条 法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可若しくは一般廃棄物処分業の許可又は、一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した所定の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その業務を行う代表者の氏名

(2) 事務所及び事業所の所在地

(3) 取り扱う一般廃棄物の種類

(4) 収集、運搬又は処分の区分及びその方法

(5) 事業の用に供する一般廃棄物積替場、一般廃棄物処理場及び車庫の所在地

(6) 事業の用に供する車両その他主たる作業器材の種類及び数量

(7) 従業員の数

(8) 1日の作業能力並びに一般廃棄物収集運搬業に係る申請を行う場合にあっては、作業区域及び収集対象事業所の数

(9) 取扱料金

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 作業計画を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造仕様書及び付近見取図

(3) 申請者が前項第5号及び第6号に掲げる施設等の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルに該当しない旨を記載した所定の誓約書

(7) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合には、直前1年の事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前1年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) その他町長が必要と認める書類

3 法第7条第2項又は第7項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、第1項に掲げる事項を記載した所定の申請書を町長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の申請について準用する。ただし、第2項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる書類又は図面は、その内容に変更がない場合に限り添付を要しないものとする。

(検査済証の交付等)

第8条 町長は、法第7条第5項若しくは第8項(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合(その事業の用に供する施設の変更を伴う場合に限る。)を含む。)の規定により、法第7条第1項若しくは第6項の許可(法第7条の2第1項の許可を含む。以下同じ。)をしたときは、所定の検査済証(その事業の用に供する施設が法第7条第5項第3号若しくは第10項第3号に定める基準に適合することを証する書面をいう。)を法第7条第1項若しくは第6項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)に交付するものとする。ただし、その事業の用に供する施設が法第8条第1項に規定する処理施設である場合は、この限りでない。

2 法第7条の2第3項の規定により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第2条の6第1項第4号に掲げる事項に係る変更の届け出を行った者は、所定の申請書を提出して、当該変更について町長の検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により検査を行った場合において、当該施設が法第7条第5項第3号若しくは第6条第3号に定める基準に適合すると認めたときは、所定の検査済証を前項の申請書を提出した者に交付するものとする。

4 町長は、第1項又は前項の規定により検査済証を交付する場合において、当該検査済証の交付を受けようとする者が当該検査済証に係る施設について既に検査済証を受けているときは、当該検査済証を返還させるものとする。

(許可証及び検査済証の再交付等)

第9条 法第7条の2第3項の規定により、住所又は施行規則第2条の6第1項第1号に掲げる事項に係る変更の届出をしようとする者は、条例第11条第1項の規定により交付された許可証(条例第11条第2項の規定により再交付されたものを含む。)を町長に提出しなければならない。

2 前条第1項若しくは第3項又は次条第1項の規定により、検査済証の交付を受けた者で、法第7条の2第3項の規定により住所又は施行規則第2条の6第1項第1号に掲げる事項に係る変更の届出をしようとするものは、当該検査済証を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により、提出された許可証又は検査済証の当該変更に係る記載事項を書き換えて当該届出者に再交付するものとする。

第10条 前条第3項の規定により許可証の再交付を受けた者又は、第7条第1項若しくは第3項若しくは前条第3項若しくは第12条第4項の規定により検査済証の交付を受けた者は、当該交付を受けた許可証又は検査済証をき損又は亡失したときは、遅滞なく、所定の再交付申請書を町長に提出して、その再交付を受けなければならない。

2 前項又は条例第11条第2項の規定する場合において、き損による許可証又は検査済証の再交付の申請をしようとする者は、前項又は条例第11条第2項の申請書に当該き損した許可証又は検査済証を添えて町長に提出しなければならない。

3 第1項又は条例第11条第2項の規定する場合において、亡失により許可証又は検査済証の再交付を受けた者は、当該亡失した許可証又は検査済証を発見したときは直ちに当該許可証又は検査済証を町長に返納しなければならない。

(許可証及び検査済証の掲示等)

第11条 一般廃棄物処理業者は、条例第11条第1項の規定により交付された許可証(第9条第3項又は次条第4項及び条例第11条第2項の規定により再交付された許可証を含む。)を営業所の見えやすい箇所に掲示するとともに、第8条第1項又は第3項の規定により交付された検査済証(第9条第3項又は次条第4項の規定により再交付された検査済証を含む。)を当該検査済証に係る施設の見えやすい場所に掲示し、又は当該施設内に保管しておかなければならない。

2 一般廃棄物処理業者は、許可証及び検査済証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証及び検査済証の返納)

第12条 一般廃棄物処理業者は、許可期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証及び検査済証を町長に返納しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者が廃業し、解散し、合併(法第7条第1項若しくは第4項の許可を受けた法人が存続する場合を除く。)し、若しくは分割し、又は死亡したときは、それぞれ本人、清算人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により許可に係る営業を承継する法人又は相続人は、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証及び検査済証を返納しなければならない。

3 法第7条の3第1項の規定によりその事業の全部の停止を命じられた者は、許可証及び検査済証を町長に返納しなければならない。

4 前項の規定により返納された許可証及び検査済証は、当該停止期間後、当該一般廃棄物処理業者に再交付するものとする。

5 一般廃棄物処理業者は、その事業の用に供する施設を廃止したときは、当該施設に係る検査済証を町長に返納しなければならない。

(一般廃棄物処理業者の実績報告)

第13条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の各月の実績を、翌々月の5日までに所定の報告書により町長に報告しなければならない。

(一般廃棄物処分手数料)

第14条 条例第6条第1項に規定する町長の定める時期は、一般廃棄物を町の処理施設へ搬入した時とする。ただし、常時又は定期に搬入しようとする者で、町長が認めた者については、搬入した月ごとに一括して徴収するものとし、その徴収に当たっては当該月分を翌月に請求し、その納期は、請求月の末日(12月にあっては、12月30日)までとする。

2 前項ただし書の規定により定められる納付期限が、金融機関の休業日に該当するときは、同項ただし書にかかわらず、金融機関の翌営業日を納付期限とする。

(産業廃棄物の搬入)

第15条 条例第8条に規定する町長が定める産業廃棄物は、次の各号に掲げるものの中から定めるものとする。

(1) 紙くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものを除く。)、木くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものを除く。)、繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものを除く。)等、町の焼却炉で処理可能な産業廃棄物

(2) 焼却灰等(無害なものに限る。)

(3) 金属くず、ガラスくず

2 前項第2号に規定するものを搬入しようとする者は、その成分分析証明書を添付しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(産業廃棄物の処分手数料)

第16条 第14条第1項及び第2項の規定は、条例第9条第1項に規定する産業廃棄物の処分手数料に関して準用するものとする。ただし、産業廃棄物処分手数料の徴収に当たっては、一般廃棄物処分手数料として徴収するものとする。

(廃棄物処分手数料の減免)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第7条又は第9条第3項の規定に基づき、一般廃棄物処分手数料又は産業廃棄物処分手数料を減免することができる。

(1) 火災、その他の災害により生じた一般廃棄物又は産業廃棄物を処理するとき。

(2) 町長が特別に認めるとき。

2 前項の規定により、一般廃棄物処分手数料又は産業廃棄物処分手数料の減免を受けようとする者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物を搬入する前に所定の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査の後減免の可否を決定し、その旨を所定の決定通知書により通知するものとする。

(義務外特定家庭用機器収集運搬手数料)

第18条 条例第13条第1項に規定する町長の定める時期及び同条第2項に規定する金額は、別表第1欄に掲げる区分ごとに同表第2欄に掲げる時期及び同表第3欄に掲げる金額とする。

(搬入拒否)

第19条 町長は、町の処理施設に廃棄物を搬入しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該廃棄物の搬入を拒否することができる。

(1) 町の処理施設で処理が困難なものを搬入しようとする者

(2) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく規程、命令、処分に違反している者

(3) 一般廃棄物処分手数料及び産業廃棄物処分手数料を滞納している者

2 町長は、町の処理施設が故障その他の理由で使用できないときには、廃棄物の搬入を拒否又は制限することができる。

3 町長は、町の処理施設の維持管理上支障があると思われる多量の廃棄物の搬入を拒否することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定によりされている申請で、この規則の改正後の規則による適用を受ける場合には、改正後の規則の規定による申請とみなす。

(平成8年3月19日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度において、この規則による改正前に交付された一般廃棄物処理業許可証については、この規則による改正後の熊野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則により交付されたものとみなす。

(平成20年12月12日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月13日規則第9号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第18条関係)

区分

時期

金額(1台当たり)

戸別訪問収集

戸別訪問収集後7日以内

3,000円

処理施設搬入

処理施設に搬入後7日以内

2,500円

熊野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成6年1月27日 規則第1号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第2章 環境衛生/第1節 廃棄物及び減量化
沿革情報
平成6年1月27日 規則第1号
平成8年3月19日 規則第3号
平成9年3月17日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第3号
平成13年3月19日 規則第12号
平成14年10月11日 規則第16号
平成16年12月22日 規則第13号
平成20年12月12日 規則第13号
平成24年7月4日 規則第18号
令和元年12月13日 規則第9号