○熊野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関して必要な事項並びに廃棄物の再生利用の推進に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物 法に定める一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥を除いた物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(3) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下同じ。)第2条第5項に規定する廃棄物をいう。

(占有者の協力義務等)

第3条 土地又は建物の占有者は、自ら処理できない一般廃棄物については、その種類に応じて、町長が定める分別収集に適合するよう適切な措置を講じた後、所定の場所に集める等町が行う一般廃棄物の処理に協力しなければならない。

2 特定家庭用機器再商品化法第9条に規定する小売業者に引取義務のある特定家庭用機器廃棄物以外の特定家庭用機器廃棄物(以下「義務外特定家庭用機器廃棄物」という。)を排出する土地又は建物の占有者は、前項の規定によるほか特定家庭用機器再商品化法第43条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物管理票を当該義務外特定家庭用機器廃棄物に添付しなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第3条の2 町及び町長が指定する者以外の者は、第5条第1項に規定する一般廃棄物処理実施計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち、紙類、布類、金属類等再利用の対象となる物として町長が指定するものを収集し、又は運搬してはならない。

2 町長は、町及び町長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(町長の指示)

第4条 町長は、前条の協力義務等が果たされていないと認めたときは、その土地又は建物の占有者に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。

2 町長は、多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

3 町長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成及びその提出を指示することができる。

(一般廃棄物処理実施計画の告示)

第5条 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の規定による一般廃棄物処理実施計画を、当該年度の初めに告示するものとする。

2 町長は、前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度、変更の内容を告示するものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第6条 町は、事業系一般廃棄物(特定家庭用機器廃棄物を除く。)の処理を行う場合において、事業者が、当該事業系一般廃棄物を町の一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)へ搬入したときは、当該事業者から、町長の定める時期に、一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 前項の一般廃棄物処理手数料の額は、別表第1に定める額とする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料を減免することができる。

(町が処理する産業廃棄物)

第8条 町長は、町において産業廃棄物を処理する場合は、あらかじめ、処理する産業廃棄物を定めて、第5条第1項に定める計画に含めるものとする。

(産業廃棄物処理手数料)

第9条 町長は、前条の規定により告示した産業廃棄物の処理を行う場合において、事業者が当該産業廃棄物を町の処理施設に搬入したときは、当該事業者から、町長の定める時期に、産業廃棄物処理手数料を徴収する。

2 前項の産業廃棄物処理手数料の額は、別表第1に定める額とする。

3 第7条の規定は、第1項の産業廃棄物処理手数料について準用する。

(許可申請手数料等)

第10条 町は、法第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項又は第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新、一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理業の許可の更新、一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処理の事業の範囲の変更の許可(以下「一般廃棄物処理業の許可」という。)を受けようとする者から、許可の申請の際、別表第2に掲げる手数料を徴収する。

2 既納の手数料は、返還しない。

(許可証の交付)

第11条 町長は、一般廃棄物処理業の許可をしたときは、所定の許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証をき損又は亡失したときは、遅滞なく、所定の再交付申請書を町長に提出して、再交付を受けなければならない。

(許可証再交付申請手数料)

第12条 町長は、前条第2項の規定に基づき許可証の再交付を受けようとする者から、再交付の申請の際、1件につき2,000円の手数料を徴収する。

2 既納の手数料は、返還しない。

(義務外特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料)

第13条 町は、義務外特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器再商品化法第17条に規定する指定引取場所に引き渡すために要する義務外特定家庭用機器収集運搬手数料を町長の定める時期に当該廃棄物の排出者から徴収する。

2 前項の義務外特定家庭用機器収集運搬手数料の額は別表第3に掲げる額を限度として町長が別に定める。

(手数料の徴収の委託)

第14条 町は、第6条第9条及び第13条に規定する手数料の徴収を、私人に委託することができる。

(熊野町行政手続条例の適用除外)

第15条 第3条の2第2項の規定による命令については、熊野町行政手続条例(平成10年熊野町条例第1号)第3章の規定は、適用しない。

(委任規定)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第17条 第3条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月18日条例第17号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第7号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年6月12日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第6条、第9条関係)

区分

数量

金額

一般廃棄物

5キログラムまでごとに

50.5円

産業廃棄物

備考

(1) 搬入量は、処理施設のトラックスケールで計量した数量とする。

(2) 搬入できる車両は、処理施設で計量することの可能な重量及び車軸幅であること。

(3) 手数料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第10条関係)

区分

金額(1件につき)

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

10,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

一般廃棄物処分業許可申請手数料

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料

別表第3(第13条関係)

区分

数量

限度額

義務外特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料

1台当たり

5,000円

熊野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月17日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第2章 環境衛生/第1節 廃棄物及び減量化
沿革情報
平成5年3月17日 条例第4号
平成9年3月17日 条例第6号
平成11年3月12日 条例第4号
平成13年3月19日 条例第13号
平成14年9月18日 条例第17号
平成16年12月22日 条例第18号
平成18年3月15日 条例第9号
平成19年12月13日 条例第23号
平成20年12月12日 条例第21号
平成29年3月7日 条例第7号
令和元年6月12日 条例第9号