○県営熊野住宅多世代交流室管理要綱

平成21年3月17日

告示第26号

(目的)

第1条 広島県(以下「県」という。)が西部地域健康センター内に設置した県営熊野住宅多世代交流室(以下「多世代交流室」という。)の管理等に関し、県営熊野住宅多世代交流室管理要領(以下「要領」という。)で定める事項のほかに必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の条件)

第2条 多世代交流室は、町及び県が使用する場合を除き、次に掲げる福祉連携型住宅事業の推進を目的とした行事又は会議等の使用に供するものとする。

(1) 健康増進、介護予防に資する活動

(2) おおむね60歳以上の高齢者が、生きがいづくりとして行う趣味活動等

(3) 子育て世代を支援する活動

(4) 地域ボランティア活動

(使用時間)

第3条 多世代交流室の使用時間は、熊野町地域健康センター管理運営規則(平成13年熊野町規則第22号。以下「規則」という。)に定める時間とする。ただし、町長(指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者とする。第4条第5条及び第8条において同じ。)が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の承認等)

第4条 多世代交流室を使用しようとする者は、あらかじめ町長に使用申込書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町及び県が使用する場合は、この限りでない。

2 町長は、前項による申請の承認をするときは、使用承認書(様式第2号)を使用者に交付する。

3 町長は、前項の承認をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(実費料金の徴収)

第5条 多世代交流室の使用者に対し、実費料金として、次の金額を徴収するものとする。

実費徴収金額

1時間当たり

600円

1 使用申請は、1時間単位とする。

2 使用時において、やむを得ず使用時間が30分を超過する場合は、1時間とみなす。

3 町外の者(使用者又は使用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合とする。)が使用する場合は、倍額とする。

4 規則に定める開館時間外に使用する場合は、1時間当たり1,000円を加算する。

2 町長は、特別の理由があると認められるとき(指定管理者が管理する場合にあっては、町長の承認を受けて定める基準に該当するとき)は、実費徴収金を減免することができる。

3 県営熊野住宅の居住者で構成する団体が使用する場合は、実費徴収金を免除する。

(実費徴収金の返還)

第6条 既納の実費徴収金は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用をとりやめたとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 多世代交流室を使用する承認を受けた使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(使用承認の取消等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の承認を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者が使用条件に違反したとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、多世代交流室の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用承認を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償義務)

第10条 多世代交流室をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(町の損害賠償責任)

第11条 本町は、第8条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(その他)

第12条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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県営熊野住宅多世代交流室管理要綱

平成21年3月17日 告示第26号

(平成21年4月1日施行)