○熊野町国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱

平成22年11月9日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により、町が行う国民健康保険一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額及び免除(以下「減免等」という。)について、熊野町国民健康保険条例施行規則(昭和34年熊野町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係る者を除く。)をいう。

(3) 一部負担金所要額 当該疾病及び負傷につき当該保険医療機関又は保険調剤薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うべき一部負担金額及び見込まれる一部負担金額をいう。

(世帯)

第3条 同一の住居に居住して生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員として認定する。ただし、住居を一にしていない場合であっても、同一の世帯として認定することが適当であると町長が認めたときは同様に取り扱うものとする。

(適用の範囲)

第4条 一部負担金の減免等は、国民健康保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、当該被保険者の属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払が困難と認められる世帯(以下「対象世帯」という。)とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、又は失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項第1号の損害の程度については消防署又は警察署等官公署の認定基準による。

(減免等の対象)

第5条 減免等の対象とする一部負担金は、対象世帯の入院にかかる一部負担金所用額とする。

(免除)

第6条 一部負担金の免除は、対象世帯であって、次の各号のいずれにも該当するときに行うことができる。

(1) 世帯の収入が生活保護基準以下で、かつ預貯金が生活保護基準の3か月以下の世帯

(2) 入院療養を受ける被保険者が属する世帯

(減額)

第7条 一部負担金の減額は、対象世帯であって、災害の被災状況により行うことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当しているときは、減額の対象としない。

(1) 対象となる事実が発生した月から6か月を経過しているとき。

(2) 国民健康保険料を滞納しているとき。

(3) 世帯員の中に労働能力を有するにもかかわらず、就労していない者がいるとき。

(4) 利用可能な資産を全て活用していないとき。

2 前項の規定による一部負担金の減額割合は、次のとおりとする。

減額の基準

減額の割合

災害のため、居住する家屋が全壊・全焼の損害認定を受けたとき。

10分の8

災害のため、居住する家屋が半壊・半焼の損害認定を受けたとき。

10分の5

(期間)

第8条 一部負担金の減免等の期間は、申請月を含めて1年につき3か月以内の期間とする。この場合において、開始日が月の中途であっても当該月を1か月とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該期間を超えて引き続き減免等を行う必要があると町長が認める場合は、世帯主の申請に基づき3か月以内を限度として延長することができる。

(申請)

第9条 減免等を受けようとする対象世帯の世帯主は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)ごとに、規則第20条第1項に定める申請書に次に掲げる書類を添付して、あらかじめ町長に提出しなければならない。申請内容に変更が生じた場合も、同様とする。

(1) 収入等申告書(様式第1号)

(2) 資産申告書(様式第2号)

(3) 家賃、間代又は地代の証明書(様式第3号)

(4) 前各号に掲げる書類ほか、町長が必要と認める書類等

2 前項の規定にかかわらず、急病その他やむを得ない理由があると認められるときはこの限りではない。

3 既に支払われた一部負担金については、減免等の対象としない。

4 申請に係る一切の経費は、世帯主が負担するものとする。

(他制度の優先等)

第10条 他の制度の適用を受けることにより、一部負担金の減免等の措置を受けなくても済むときは、まずその適用を図るよう指導するものとする。

2 一部負担金の減免等を受けようとする者は、前項の指導に従わなければならない。従わないときは、町長は申請を承認しないことができる。

(審査)

第11条 町長は、第9条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び法第113条の2の規定に基づき文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

2 町長は、世帯主の協力が得られず、前項の審査をすることが困難であると判断されるときは、減免等を承認しないことができる。

(決定等)

第12条 町長は、前条の規定による審査をし、その適否を決定したときは、規則第20条第2項に定める通知書により、世帯主に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、減免等の承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を保険医療機関等ごとに1か月単位で交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、承認開始日が当該月の21日以後であるときは、翌月分の証明書を交付することができる。

4 第2項の証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(状況の把握等)

第13条 町長は、証明書交付の都度、対象世帯の生活状況、収入状況の把握に努めるものとする。

(減免等の取消し又は変更等)

第14条 町長は、一部負担金の減免等を受けた世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、取消し又は変更をするものとする。

(1) 第9条第1項の規定による申請内容に経済事情、傷病の状況等の変更が生じたとき又は第8条第2項に規定する一部負担金の減免等の期間の延長が必要な場合で、第9条第1項の規定により申請書の提出があったとき。

(2) 一部負担金の減免等を受けた者の資力の回復、その他の事情が変化したため、一部負担金の減免等を行うことが不適当であると認められるとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為による一部負担金の減免等の措置を受けたことが判明したとき。

2 町長は、前項の規定により減免等を取り消し、又は変更したときは、当該世帯主及び当該保険医療機関等に通知するものとする。

(返還等)

第15条 町長は、前条第1項第3号に該当したことにより減免等を取り消した場合は、法第65条第1項の規定に基づき、世帯主からその支払を免れた額を徴収することができる。

2 町長は、前条第1項第2号に該当したことにより減免等を取り消した場合は、世帯主からその支払を免れた額を徴収することができる。

3 前条第1項の規定により減免等の取消し又は変更を受けた世帯主は、既に発行された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。

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熊野町国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱

平成22年11月9日 告示第124号

(平成22年11月9日施行)