○老人集会所修繕費補助金事務取扱要領

平成14年3月19日

告示第13号

(通則)

第1条 熊野町老人集会所修繕費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)及び老人集会所等補助金交付要綱(昭和63年熊野町告示第60号。以下「要綱」という。)の規定によるほか、この要領の定めるところによる。

(申請手続)

第2条 老人集会所等管理者(以下「施設管理者」という。)は、補助金の交付を受けようとする場合、様式第1号による補助金交付申請書に次の各号の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算(見込)

(3) 見積書写し

(4) その他参考となる資料

(5) 規則第16条の規定による補助金等の概算払(前金払)が必要な場合は、その理由書

(6) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定の通知)

第3条 町長は前条の規定により補助金交付申請書の提出があった場合、規則第4条により補助金交付の適否を決定し、必要と認められた補助事業に対しては、様式第2号による補助金交付決定通知書を施設管理者に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第4条 施設管理者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から30日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(計画変更の承認)

第5条 施設管理者は、補助事業の内容を変更する場合、あらかじめ様式第3号による事業計画変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 町長は、前項の承認をした場合は、速やかに、様式第4号による補助事業交付決定変更通知書を施設管理者に交付するものとする。

3 町長は、前項の交付決定を行う場合、必要に応じて第3条による交付決定の内容の変更、又は新たな条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第6条 施設管理者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、様式第5号による事業計画廃止・中止申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業遅延の届出)

第7条 施設管理者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第6号による補助事業事故報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(現況報告)

第8条 施設管理者は、補助事業の遂行状況及び支出状況について町長から報告の要求があった場合は、速やかに、様式第7号による状況報告書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 施設管理者は、補助事業を完了したときは、その日から1月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式第8号の補助事業等実績報告書に町長が必要と認める書類を添付し町長に提出しなければならない。

(補助金の確定等)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書類等の書類の審査及び必要に応じた現地調査等から、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第5条により承認した場合は、その承認された内容。)及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第9号による補助金額の確定通知書を施設管理者に交付する。

2 町長は、施設管理者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、様式第10号によりその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金等の交付)

第11条 規則第13条の規定による通知を受けた施設管理者は、様式第11号による補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第12条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金を概算払又は前金払することができる。

2 施設管理者は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときは、様式第12号による補助金等概算払(前金払)交付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出することを要しないと認めた場合にあっては、この限りではない。

(交付決定の取消等)

第13条 町長は、第6条の補助金事業の中止又は廃止の申請があった場合は、様式第13号の事業廃止(中止)による取消通知書の交付をもって第3条の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 町長は、前項によるもののほか、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められる場合は、様式第14号による取消通知書の交付をもって第3条の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 施設管理者が、規則要綱この要領及びその他法令に違反した場合、又は規則要綱及びこの要領による町長の処分若しくは指示に反した場合

(2) 施設管理者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 施設管理者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

3 町長は、前2項により交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、様式第15号により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 町長は、前項の変更を命ずる場合、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

5 第3項の補助金の返還及び前項の加算金の納付の規定については、第10条第3項の延滞金の徴収について準用する。

(補助金の経理)

第14条 施設管理者は、補助事業についての収支簿を整え、他の事業と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載して、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 施設管理者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

(補助の制限期間)

第15条 要綱第6条で規定する当分の間とは、原則10年とする。

この要領は、公布の日から施行する。

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老人集会所修繕費補助金事務取扱要領

平成14年3月19日 告示第13号

(平成14年3月19日施行)