○老人集会所等補助金交付要綱

昭和63年12月9日

告示第60号

(通則)

第1条 老人集会所等補助金(以下「補助金」という。)は、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金は、次に掲げる老人集会所等(以下「施設」という。)の維持管理を行うものに対し、予算の範囲内で交付する。

施設名称

所在地

出来庭老人集会所

熊野町出来庭四丁目9番15号

城之堀老人集会所

熊野町城之堀三丁目4番4号

萩原老人集会所

熊野町萩原六丁目21番4号

呉地老人集会所

熊野町呉地五丁目7番21号

川角老人集会所

熊野町川角二丁目8番24号

初神老人集会所

熊野町初神二丁目21番4号

神田老人集会所

熊野町神田8番11号

平谷老人集会所

熊野町平谷五丁目201番地

石神コミュニティセンター

熊野町石神6番39号

東山コミュニティセンター

熊野町東山10番11号

柿迫コミュニティセンター

熊野町柿迫22番6号

中溝コミュニティセンター

熊野町中溝三丁目10番26号

新宮コミュニティセンター

熊野町新宮八丁目4番21号

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、次のとおりとする。

(1) 管理費補助金 施設の建物及び敷地の管理に対する補助金

(2) 修繕費補助金 施設の建物及び敷地に関する修繕等に対する補助金

(算出単価)

第4条 建物及び敷地に対する管理費補助金を算出する単価は、別表に定める基準により得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金額)

第5条 管理費補助金は、前条により算出したそれぞれの単価に、次に掲げる各施設の建物面積又は敷地面積を乗じて算出する。ただし、建物面積が99平方メートルを超える施設については99平方メートルを建物面積とする。

施設名称

建物面積m2

敷地面積m2

出来庭老人集会所

218

859

城之堀老人集会所

211

1,147

萩原老人集会所

135

1,090

呉地老人集会所

122

350

川角老人集会所

138

297

初神老人集会所

105

363

神田老人集会所

161

(町有地)0

平谷老人集会所

280

859

石神コミュニティセンター

126

(町有地)0

東山コミュニティセンター

104

(町有地)0

柿迫コミュニティセンター

119

(町有地)0

中溝コミュニティセンター

183

(無償借地)0

新宮コミュニティセンター

84

357

2 修繕費補助金は、10万円以上の修繕又は改築額に5分の3を乗じて得た額とし、その限度額は1施設につき300万円とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助の制限)

第6条 前条第2項の補助を受けた施設については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を適用するなど、当分の間再度の補助をしないものとする。ただし、災害、下水道切替工事についてはこの限りではない。

(交付時期)

第7条 管理費補助金は、毎年度12月末日までに交付する。

(その他)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日告示第21号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月7日告示第21号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月15日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の老人集会所等補助金交付要綱第5条第2項及び第6条の規定は、平成13年3月24日から適用する。

(平成17年5月23日告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年11月12日告示第142号)

この要綱は、平成19年12月3日から施行する。

(平成20年10月20日告示第136号)

この要綱は、平成20年11月25日から施行する。

(平成21年11月20日告示第166号)

この要綱は、平成21年12月7日から施行する。

(平成22年11月15日告示第125号)

この要綱は、平成22年11月22日から施行する。

(平成24年2月2日告示第8号)

この要綱は、平成24年2月20日から施行する。

(平成25年3月26日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月26日告示第120号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

算出式・算出基礎数値

補助率

建物に対する補助

2,300,000円(建築費地元負担基準額)/18年(耐用見込年数)×99m2(集会所補助限度面積)

1/3

敷地に対する補助

町が借り受ける土地の1平方メートル当たりの借地料

1/3

老人集会所等補助金交付要綱

昭和63年12月9日 告示第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第2節
沿革情報
昭和63年12月9日 告示第60号
平成3年3月20日 告示第21号
平成6年3月7日 告示第21号
平成9年12月15日 告示第69号
平成14年3月19日 告示第12号
平成17年5月23日 告示第64号
平成19年11月12日 告示第142号
平成20年10月20日 告示第136号
平成21年11月20日 告示第166号
平成22年11月15日 告示第125号
平成24年2月2日 告示第8号
平成25年3月26日 告示第21号
平成27年11月26日 告示第120号