○熊野町障害者施設通所交通費助成実施要綱

平成21年10月22日

告示第146号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者施設等に通所する障害者に対して、交通費の一部又は全部を助成することにより、障害者の経済的負担の軽減を図るとともに、障害者が当該施設における効果的な訓練又は介護(以下「訓練等」という。)を通して、社会的自立と社会活動への参加促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。

2 この要綱において、「交通費」とは、次条第1項に規定する施設等(以下「通所施設」という。)に訓練等のために通所するときに要する経費をいう。

(対象者)

第3条 この要綱により交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条に基づく介護給付等の支給決定を行った者で、次の各号のいずれかの事業を実施する事業所及び熊野町地域活動支援センターⅢ型事業費補助金交付要綱(平成21年熊野町告示第134号)に基づき、本町が運営費補助の対象としている地域活動センターに通所しているものとする。

(1) 生活介護事業

(2) 自立訓練事業

(3) 就労移行支援事業

(4) 就労継続支援B型事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。

(1) 施設又は地方公共団体が無料で提供する自動車によって通所する者

(2) 通所施設から交通費を支給されている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく移送費等若しくは他の法令により交通費の給付を受けている者

(助成金額等)

第4条 助成は、月単位で行うものとし、その額の算出は次のいずれかの方法によるものとする。

(1) 公共交通機関を使用して通所した場合においては、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法による運賃の2分の1の額に通所した日数を乗じて得た額

(2) 自家用車を使用して通所した場合においては、最も合理的な通常の経路により通所した場合の通所距離について、次に掲げる通所距離の区分の当該定める額に通所した日数を乗じて得た額

 1日あたりの通所距離が5km以下 60円

 1日あたりの通所距離が5kmを超え、10km以下 120円

 1日あたりの通所距離が10kmを超え、15km以下 180円

 1日あたりの通所距離が15kmを超え、20km以下 240円

 1日あたりの通所距離が20kmを超え、25km以下 300円

 1日あたりの通所距離が25kmを超え、30km以下 360円

 1日あたりの通所距離が30kmを超え、35km以下 420円

 1日あたりの通所距離が35kmを超え、40km以下 480円

 1日あたりの通所距離が40kmを超える 540円

(3) 対象者が通所施設との契約に基づく有償の送迎により通所した場合においては、送迎を利用した月の当該送迎に要した額

(申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通所施設の施設長の証明を受けた障害者施設通所交通費助成申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、申請者が対象者であると認めたときは、障害者施設通所交通費助成決定通知書(様式第2号)を、対象者でないときは、障害者施設通所交通費助成却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 助成の決定を受けた対象者(以下「助成決定者」という。)は、原則として通所施設を利用した月の翌月の末日までに、当該通所施設の施設長の証明を受けた障害者施設通所交通費助成請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 助成決定者は、助成金の請求及び受領を、当該通所施設の施設長に委任することができるものとする。

(届出)

第8条 助成決定者は、住所の異動等により、対象者としての資格を失い、又は通所に当たっての交通機関の変更により、交通費の額に変更があったときは、障害者施設通所交通費助成変更届(様式第5号)により、その旨を町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項に規定する届出を受けたときは、その内容を審査し、障害者施設通所交通費助成廃止(変更)通知書(様式第6号)を助成決定者に通知するものとする。

(取消等)

第9条 次に掲げる事由により不当に助成金の支給を受けた者に対しては、その決定を取り消すとともに、取り消すまでの間の助成金の全部又は一部の返還を求めるなど必要な措置を講じるものとする。

(1) 前条第1項の規定に違反した者

(2) その他、不正に助成金の支給を受けたと町長が認めた者

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月分から適用する。

(平成25年4月1日告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第20号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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熊野町障害者施設通所交通費助成実施要綱

平成21年10月22日 告示第146号

(令和2年4月1日施行)