○熊野町障害支援区分認定審査会に関する規則

平成18年9月7日

規則第19号

(趣旨)

第1条 熊野町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び熊野町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年熊野町条例第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(合議体)

第2条 令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。

2 合議体の委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、審査会の会長が招集する。

4 合議体の長は、その属する合議体の事務を総理する。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町障害支援区分認定審査会に関する規則

平成18年9月7日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月7日 規則第19号
平成25年4月1日 規則第5号
平成26年6月19日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第13号
令和2年3月17日 規則第8号