○熊野町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月16日

条例第12号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する熊野町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。

(委任)

第2条 法令及び前条に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月16日 条例第12号

(平成26年6月12日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月16日 条例第12号
平成25年3月13日 条例第5号
平成26年6月12日 条例第6号