○身体障害者福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関しては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(判定依頼書及び措置結果報告書)
第2条 町長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。ただし、当該身体障害者が更生相談所において既に判定を受けている場合には判定依頼書の送付は省略するものとする。
2 町長は前項の規定により更生相談所に判定を求めた場合において必要と認めるときは、当該身体障害者に関する措置の結果を、当該更生相談所の長に対して報告するものとする。
(保健所長に対する通知)
第3条 令第3条第2項又は第5条の2の規定による保健所長に対する通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第2号)によってしなければならない。
(身体障害者更生指導台帳)
第4条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
3 町長は、前項の入所等の措置を行うに当たって、医学的、心理学的及び職能的判定を必要と認めるときは、更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生訓練費の支給)
第6条 法第18条の2に規定する更生訓練費の支給については、その支給の対象となる身体障害者が訓練を受けた更生援護施設の種類、その身体障害者が当該訓練を受けた日数及びその身体障害者が当該訓練を当該施設に入所して受けたか、通所して受けたかの別を確認のうえ、別に定めるところにより行う。
2 町長は、前項の決定を行うに当たっては、更生相談所の判定を求めるものとする。
4 町長は、前項の決定を行うに当たって、医学的判定を必要と認めるときは、更生相談所の判定を求めるものとする。
(委託書)
第8条 町長は法第19条第4項の規定により更生医療の給付を法第19条の2に規定する指定医療機関に委託しようとするときは、更生医療給付委託書(様式第11号)を送付するものとする。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作修理を業とするもの(以下「補装具業者」という。)に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託書(様式第12号)を送付するものとする。
(更生医療の内容変更承認申請等)
第9条 指定医療機関は、省令第13条の2に規定する更生医療券の有効期間を延長し、又は、更生医療券に記載された医療の具体的方針の変更をしようとするときは、事前に町長の承認を受けなければならない。
4 町長は、第1項の承認を行うに当たっては、更生相談所の判定を求めるものとする。
(治療材料等の費用支給承認申請等)
第10条 法第19条第1項の規定により治療材料の支給、施術、看護又は移送の給付に代えて支給される費用の支給を受けようとする身体障害者は更生医療治療材料・施術・看護・移送承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の承認を行うに当たっては、更生相談所の判定を求めるものとする。
(報告)
第11条 更生医療の給付を委託された指定医療機関は、毎月、その月の更生医療の給付予定及び前月の更生医療の給付状況について、更生医療治療経過及び治療予定報告書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(費用の負担等)
第12条 法第38条第1項又は3項の規定により町長が支払いを命じる額又は徴収する額は、別表第2のとおりとする。
2 令第5条の11の規定による通知は、更生医療自己負担額未受領通知書(様式第19号)によってしなければならない。
4 法第38条第4項の規定する費用の徴収については、身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年熊野町規則第11号)の定めるところによる。
(町備付の書類)
第13条 町長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 身体障害者手帳台帳(様式第20号)
(2) 身体障害者手帳交付申請等処理状況簿(様式第21号)
(3) 更生医療給付台帳(様式第22号)
(4) 補装具等交付修理申請及び決定簿(様式第23号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
身体障害者更生援護施設入所措置基準
1 共通基準
(1) 年齢が15歳以上の者であること。
(2) 精神障害を主たる障害としない者であること。
(3) 伝染性疾患を有しない者であること。
(4) 法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であること。ただし、内部障害者更生施設へ入所することを希望する者を除く。
2 施設別基準
(1) 肢体障害者更生施設
肢体障害を主たる障害とし、相当程度の作業能力を回復しうる見込みのある者であること。
(2) 重度身体障害者更生援護施設
ア 重度の肢体障害者の更生を目的とした施設にあっては、重度の肢体障害者を主たる障害とする者であること。
イ 重度の内部障害者の更生を目的とした施設にあっては、重度の内部障害を主たる障害とする者であること。
ウ 職業的更生は困難であるが、少なくとも自助動作の機能が回復する可能性のあると判定される者であること。
(3) 視覚障害者更生施設
視覚障害を主たる障害とし、相当程度の作業能力を回復しうる見込みのある者であること。
(4) 聴覚・言語障害者更生施設
聴覚又は言語障害を主たる障害とし、相当程度の作業能力を回復しうる見込みのある者であること。
(5) 内部障害者更生施設
次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 心臓、腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう、直腸若しくは小腸の機能を障害を主たる障害とし、相当程度の作業能力を回復しうる者
(イ) その他の内部障害者で内部障害者更生施設の長において特に入所させることを必要と認めた者
(6) 身体障害者療護施設
次のいずれかに該当し、家庭において介護を受けることが困難な者であること。
(ア) 身体上の著しい障害のため、常時就床しており、かつ、その状態が継続すると認められる者
(イ) 常時就床はしていないが、身体上の著しい障害のため、食事、排便、入浴等日常生活の用の大半を他の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる者
(7) 身体障害者授産施設
次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 身体に中度又は軽度の障害を有し、雇用されることの困難な者
(イ) 身体に中度又は軽度の障害を有し、生活に困窮する者
(8) 重度身体障害者授産施設
身体に重度の障害を有し、その障害のため、ある程度の作業能力を持ちながらも当該施設以外の場所においては就業することが極めて困難な者であること。
(9) 身体障害者通所授産施設
身体障害者通所授産施設への入所対象となる身体障害者であって、地理的条件、障害の状況等から通所によっても十分その更生効果が得られると見込まれる者であること。
別表第2(第12条関係)
世帯階層区分 | 基準月額 | 加算基準月額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円とする。 |
備考
1 この表における「世帯」とは、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける身体障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、居住を一にしていない場合であっても生計を一にすると認定することが適当であるときは、同一世帯とみなす。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除く。
2 B階層における「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員について、前年分所得税非課税であり、かつ、当該年度の市町村民税も非課税である世帯をいう。
3 C1、C2階層における「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員のうちに当該年度において前年分の所得税を納付すべき者がいない世帯をいい、C1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 D1~D19階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条
5 世帯に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、この表に掲げる世帯階層区分に応じ、それぞれこの表の「基準月額」の欄に定める額とする。
6 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は世帯における最多収入者であるときは、5により得た額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。
7 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については5又は6により得た額とし、2人目以後の者については、いずれもこの表の「加算基準月額」の欄に定める額とする。
8 月の中途で更生医療が開始され、又は終了した場合における当該月の自己負担額は、5から7までにより得た額にその月の更生医療の給付を受けた期間の日数をその月の実日数で除して得た数を乗じて得た額とする。
9 5から8までにより得た額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
10 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。