○身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定による費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第18条第4項第3号の規定による入所又は入所の委託の措置(以下「措置」という。)を行った場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(被措置者の年齢が、20歳未満の場合にあっては配偶者、父母又は子、20歳以上の場合にあっては配偶者又は子に限る。)で当該被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)から、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を月額により徴収するものとする。

(被措置者に係る徴収額)

第3条 被措置者に係る1月当たりの費用徴収額(以下「被措置者徴収月額」という。)は、別表第1の左欄に掲げる被措置者の対象収入等によって定める階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用徴収基準額とする。

2 前項の規定による費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る費用の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合計額をいう。以下「支弁額」という。)を超える場合においては、被措置者徴収月額は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。

(扶養義務者に係る徴収額)

第4条 扶養義務者に係る費用の徴収は、支弁額が被措置者徴収月額を超える場合に行うものとし、その徴収月額(以下「扶養義務者徴収月額」という。)は、別表第2の左欄に掲げる扶養義務者の税額等によって定める階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用徴収基準月額とする。

2 前項の規定による費用徴収基準月額が、支弁額から被措置者徴収月額を控除した額を超える場合においては、扶養義務者徴収月額は、前項の規定にかかわらず、当該控除した額に相当する額とする。

(中途措置者に係る徴収額)

第5条 月の中途で措置を開始し、又は廃止した場合における被措置者徴収月額及び扶養義務者徴収月額は、その月における当該措置に係る期間に応じ、前2条に定める額について日割りにより算定した額とする。

(収入申告等)

第6条 被措置者は、前年中の収入について毎年5月末日までに様式第1号による収入申告書を町長に提出しなければならない。ただし、新たに措置される者にあっては、措置決定後直ちに当該収入申告書を提出しなければならない。

2 扶養義務者は、別表第2の左欄に掲げる税額等(以下「税額等」という。)を証明する書類を毎年5月末日までに町長に提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(徴収月額の決定)

第7条 町長は、前条の収入申告書若しくは税額等を証明する書類又は職権による調査に基づいて、被措置者又は扶養義務者の徴収月額を決定するものとする。

2 1月から3月に新たに措置される者であって、前年中の収入又は前年分の所得税額が確定しない場合の徴収月額の決定については、前々年分の収入又は、前々年分の所得税の課税状況により行うものとする。

3 町長は、前2項の規定により徴収月額を決定したときは、様式第2号による費用徴収額決定通知書により速やかに被措置者又は扶養義務者に通知するものとする。

(徴収方法)

第8条 第2条の規定による費用の徴収は、当月分を翌月の末日までに、町長が発行する納付書により、納付させることによって行うものとする。

(徴収額の減免)

第9条 町長は、災害、疾病その他の理由により費用を負担することが困難であると認める者に対して、徴収額の減免を行うことができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、様式第3号による減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により徴収額の減免申請があった場合は、その内容を審査し、減免することを適当と認めたときは、その旨を申請者に対し、様式第2号による費用徴収額変更通知書により速やかに通知するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第4条の費用徴収基準月額は、同条の規定にかかわらず、別表第2の右欄に定める費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 当分の間、第3条の費用徴収基準月額については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設 入所後3年未満の者にあっては3万円、入所後3年以上の者にあっては5万円。ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設において、入所後3年以上の者で町長が5年を限度として定める期間以内のものにあっては3万円、当該期間を超えるものにあっては5万円

(2) 身体障害者療護施設 9万円

4 当分の間、第4条の費用徴収基準月額については、附則第2項の規定にかかわらず、附則第3項に定める額から別表第1の措置の場合の欄に定める費用徴収基準月額を控除した額を上限とする。

5 当分の間、被措置者のうち通所による者に係る次の各号の費用徴収基準月額は、附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を上限とする。

(1) 第3条の費用徴収基準月額 附則第3項に定める額に2分の1を乗じて得た額

(2) 第4条の費用徴収基準月額 前号により得た額から別表第1の通所による場合の欄に定める額を控除した額

(平成5年7月1日規則第14号)

この規則は、平成5年7月1日から施行し、同月分の徴収月額から適用する。

(平成7年6月30日規則第18号)

この規則は、平成7年7月1日から施行し、同月分の徴収月額から適用する。

(平成7年8月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、同月分の徴収月額から適用する。

(平成8年7月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、同月分の徴収月額から適用する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

措置の場合

左のうち通所による場合

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

0

(1階層を除き、対象収入額区分が次の額である者)



2

270,000円以下

0

0

3

270,001円から280,000円まで

1,000

500

4

280,001円から300,000円まで

1,800

900

5

300,001円から320,000円まで

3,400

1,700

6

320,001円から340,000円まで

4,700

2,300

7

340,001円から360,000円まで

5,800

2,900

8

360,001円から380,000円まで

7,500

3,700

9

380,001円から400,000円まで

9,100

4,500

10

400,001円から420,000円まで

10,800

5,400

11

420,001円から440,000円まで

12,500

6,200

12

440,001円から460,000円まで

14,100

7,000

13

460,001円から480,000円まで

15,800

7,900

14

480,001円から500,000円まで

17,500

8,700

15

500,001円から520,000円まで

19,100

9,500

16

520,001円から540,000円まで

20,800

10,400

17

540,001円から560,000円まで

22,500

11,200

18

560,001円から580,000円まで

24,100

12,000

19

580,001円から600,000円まで

25,800

12,900

20

600,001円から640,000円まで

27,500

13,700

21

640,001円から680,000円まで

30,800

15,400

22

680,001円から720,000円まで

34,100

17,000

23

720,001円から760,000円まで

37,500

18,700

24

760,001円から800,000円まで

39,800

19,900

25

800,001円から840,000円まで

41,800

20,900

26

840,001円から880,000円まで

43,800

21,900

27

880,001円から920,000円まで

45,800

22,900

28

920,001円から960,000円まで

47,800

23,900

29

960,001円から1,000,000円まで

49,800

24,900

30

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800

25,900

31

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400

27,200

32

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100

28,500

33

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800

29,900

34

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400

31,200

35

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100

32,500

36

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

34,500

37

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

36,500

38

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

38,500

39

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)

(100円未満切捨て)

{81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)}×1/2

(100円未満切捨て)

備考 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適切でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準


税額等による階層区分

費用徴収基準月額

措置の場合

左のうち通所による場合

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割りのみ課税)

2,250

1,100

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300

1,650

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

4,500

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

6,700

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

9,300

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

14,500

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

20,600

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

27,100

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

34,300

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

42,500

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

51,400

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

61,200

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

71,900

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

83,300

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

95,600

D14

6,270,001円以上

その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大地震の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

3 同一の者が2人以上の被措置者の扶養になる場合においても、この表に示す費用徴収基準額のみで算定するものとする。

4 扶養義務者が法第18条第1項第3号及び同条第2項に規定する施設以外の社会福祉施設に係る入所又は入所の委託の措置を受けた者の扶養義務者として当該措置に要する費用の徴収をされる場合においては、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日 規則第11号

(平成14年10月11日施行)