○熊野町放課後児童クラブ設置運営条例施行規則

平成23年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、熊野町放課後児童クラブ設置運営条例(平成23年熊野町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定員及び対象児童)

第2条 各児童クラブの定員及び対象児童は別表のとおりとする。

2 対象児童の学年は、小学生全学年とする。

(事業の実施期間及び時間)

第3条 条例第4条第1項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで及び8月14日から同月16日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 事業の実施時間は、下校時から午後6時までとする。ただし、熊野町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和43年熊野町教育委員会規則第1号)第16条第1項に規定する日(前項各号に規定する日を除く。)においては、変更することができる。

(入会の申請)

第4条 条例第5条の規定に基づき入会させようとする保護者(以下「申請者」という。)は、熊野町児童クラブ入会申請書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請者から受理した書類を審査し、入会の必要性を認めたときは、熊野町児童クラブ入会許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。また、条例第5条ただし書きにより不適当と認めるものについては、熊野町児童クラブ入会不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。なお、入会の適否は、入会対象者の家庭の状況等を必要に応じ調査し、決定するものとする。

3 条例第4条第2項の規定に基づく事業の委託(以下「事業委託」という。)の場合において、町長が入会の決定をしたときは、熊野町児童クラブ入会者通知書(様式第4号)に必要書類を添付のうえ、当該事業委託先の代表者に通知するものとする。

(退会の手続き)

第5条 児童クラブに入会した児童(以下「入会児童」という。)の保護者は、入会児童が条例第3条の規定に該当しなくなったときは、熊野町児童クラブ退会届(様式第5号)により町長に申し出るものとする。ただし、町長は、保護者の申出がなくても退会を勧告することができる。

2 町長は、前項の規定に基づき退会の決定をしたときは、熊野町児童クラブ退会通知(様式第6号)を保護者に通知するものとする。

(保護者負担金の納付)

第6条 条例第7条に規定する保護者負担金の納期限は、毎月末日(ただし、12月においては25日)とし、保護者は、熊野町が定める納入通知書又は口座振替により納付しなければならない。

(放課後児童支援員及び補助員)

第7条 放課後児童支援員及び補助員(以下「支援員等」)は、熊野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年熊野町条例第11号)第10条の定めるところにより、町長が任用する。ただし、事業委託の場合を除く。

(身分等)

第8条 支援員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。ただし、事業委託の場合はこの限りではない。

2 任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において町長が定める。

(休暇)

第9条 町長が任用する支援員等の休暇については、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年熊野町規則第6号。「以下「勤務時間休暇規則」という。)の定めるところにより付与するものとする。

(支援員等の勤務時間)

第10条 支援員等の勤務時間は、勤務時間休暇規則の規定による。

2 前項に定める勤務時間は、第3条第2項に規定する事業の実施時間の前後に事業を円滑実施するために必要な時間を加えたものとする。

(支援員等の勤務内容)

第11条 支援員等の勤務内容は、次のとおりとする。

(1) 入会児童の保育、生活指導等

(2) 児童の安全、健康等の環境整備及び備品管理

(3) 備付簿の整理等の事務処理

(4) 管理者、保護者への連絡、調整

2 児童に事故、病気等を認めた場合は、速やかに救護の措置をとると共に、必要に応じて、町長及び保護者に連絡し、適切な処理を行う。

(支援員等の解職)

第12条 支援員等が次の各号のいずれかに該当するときは、解職する。ただし、事業委託の場合はこの限りではない。

(1) 心身の故障のため、任務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(2) 町長が、支援員等として不適当と認めたとき。

(3) 事業を廃止又は縮小するとき。

(備付簿等)

第13条 児童クラブには、次の簿冊を作成し、整備しておくものとする。

(1) 在籍簿、入会届綴、退会届綴

(2) 出欠簿

(3) 指導日誌

(4) 指導資料綴り

(5) 保護者連絡会記録簿

(6) 消耗品受入簿

(委任規定)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、廃止前の熊野町児童クラブ設置運営要綱(平成7年熊野町告示第47号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

対象児童

熊野町第一児童クラブ1組

40人

熊野第一小学校児童

熊野町第一児童クラブ2組

40人

熊野第一小学校児童

熊野町第一児童クラブ3組

40人

熊野第一小学校児童

熊野町第二児童クラブ

40人

熊野第二小学校児童

熊野町第三児童クラブ1組

36人

熊野第三小学校児童

熊野町第三児童クラブ2組

36人

熊野第三小学校児童

熊野町第四児童クラブ1組

36人

熊野第四小学校児童

熊野町第四児童クラブ2組

35人

熊野第四小学校児童

熊野町第四児童クラブ3組

48人

熊野第四小学校児童

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平成23年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)