○熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則
平成7年6月15日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年熊野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第2項第2号の規定によって所得要件を付されている者に前年分の所得税(1月から7月までの申請の場合は、前々年分の所得税とする。)が、課されていないことを証する書類
(2) その他、町長が必要と認めた書類
2 前項の申請には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証若しくは組合員証を提示しなければならない。
(受給者証の更新申請等)
第5条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第3号)に条例第3条第2項第2号の規定によって所得要件を付されている者に前年分の所得税が課されていないことを証する書類及び受給者証を添えて、町長に提出して受給者証の更新を申請しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚した場合、前項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
(1) 保険医療機関等(指定老人訪問看護事業者及び訪問看護事業者(以下「指定老人訪問看護事業者等」という。)を除く。)が 請求する場合 福祉医療費請求書(様式第6号)
(2) 指定老人訪問看護事業者等が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)(様式第6号の2)
(氏名変更等の届出)
第8条 条例第8条の規定により、町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 住所の変更
(2) 氏名の変更
(3) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合の医療に関する給付内容の変更
(4) 被保険者証又は組合員証の記号番号の変更
(3) ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたとき、第三者の行為による被害届(様式第9号)
(受給者証の返還)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
(1) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき
(2) 受給者証の有効期間が満了したとき
(3) 第6条の規定により、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したとき
(添付書類の省略)
第11条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(平成7年熊野町規則第16号)に規定する医療費の助成に係る規定は、平成18年8月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
様式第6号の2〔略〕