○熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例

昭和54年9月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母及び児童等に対し、医療費の一部を支給することにより、その保健の向上と、生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給資格者)

第3条 この条例により、支給する医療費(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、熊野町の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者(同法第116条に規定する修学又は同法第116条の2に規定する病院、その他の施設への入院、入所等により、熊野町を転出する者を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるもののうち次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次に掲げるいずれかに該当する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同条第2項に規定する児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養している者

 に準ずる女子と町長が別に定めた者

 配偶者と死別又は離婚し、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない男子で対象児童を現に扶養している者

 に準ずる男子と町長が別に定めた者

(2) 前号に掲げる者(以下「配偶者のない者」という。)に現に扶養されている対象児童

(3) 法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち対象児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 対象児童、その対象児童を現に扶養している配偶者のない者又はその対象児童と生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者に前年分の所得税(1月から7月までの間に受けた医療については、前々年分の所得税とする。)が課せられているとき。この場合において、扶養義務者にかかる所得税の算定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の規定による改正前の所得税法の規定によるものとする。ただし、震災、風水害、火災、落雷、その他これらに類する災害を受けるなど、特別な事情があると町長が認めた者は、この限りでない。

(3) 国民健康保険法の被保険者で、同法第116条に規定する修学又は同法第116条の2に規定する施設への入所措置により、熊野町に住所を有することとなった者

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者で、同法第55条に規定する病院等への入院若しくは入所により、熊野町の区域内に住所を有することとなった者

(受給者証)

第4条 ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格について町長の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による認定をしたときは、ひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提出しなければならない。

(支給の額)

第5条 ひとり親家庭等医療費の支給は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その満たない額から次の各号に定める額を控除した額を支給する。

(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額

(2) 入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費又は入院時生活療養費の給付に関する食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当する額

(3) 第6条の規定による一部負担金相当額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(一部負担金)

第6条 受給者は、保険医療機関等について医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下において同じ。)ごとに1日につき500円(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が500円に満たない場合は当該満たない額。第3項において同じ。)を一部負担金として支払うものとする。ただし、受給者が保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 受給者は、同一の月に同一の保険医療機関等において前項の一部負担金の支払いを、次の各号の区分に従い、当該各号に規定する回数行ったときは、前項の規定にかかわらず、前項の一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関において医療を受ける際、支払うことを要しない。

(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14回

(2) 前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4回

3 受給者は、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき500円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所において一部負担金の支払いを4回行ったときは、その月のその後の期間内に当該施術所において施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(支給の方法)

第7条 ひとり親家庭等医療費の支給は、受給者の申請に基づいて行う。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が保険医療機関等について医療又は指定訪問看護を受けた場合において、当該保険医療機関等からひとり親家庭等医療費の請求があったときは、町長は受給者に支払うべき額の限度において、受給者が当該保険医療機関に支払うべき費用を受給者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対し、ひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。

(届出の義務)

第8条 受給者は、住所、氏名その他町長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又はひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは速やかに町長に届け出なければならない。

(ひとり親家庭等医療費の支給の制限等)

第9条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらのうち、ひとり親家庭等医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度において、ひとり親家庭等医療費支給額の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付したひとり親家庭等医療費支給額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段によりひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡禁止)

第11条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は譲渡し、担保に供することはできない。

(報告等)

第12条 町長は、ひとり親家庭等医療費の支給に関し、必要があると認めるときは受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和59年12月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成6年9月16日条例第18号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の熊野町母子家庭医療費支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の乳幼児医療費支給条例の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成13年6月19日条例第18号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年9月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の老人医療費助成条例及び重度心身障害者医療費支給条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第7号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年熊野町条例第21号)第5条及び第6条の規定は、平成18年8月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

3 平成18年8月1日から平成20年7月31日までの間における改正後の第6条の規定の適用については、同条中「500円」とあるのは「250円」と読み替えるものとする。

(平成18年9月19日条例第23号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の〔中略〕熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月18日条例第5号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の重度心身障害者医療費支給条例、熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例及び老人医療費助成条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成20年7月31日までの間、改正後の重度心身障害者医療費支給条例第3条及び熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例第3条の規定の適用については、平成20年3月31日において同条例に基づく規則の規定により熊野町から同条例による医療費の支給を受けることができることを証する書面(次項において「受給者証」という。)の交付を受けている者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者であって、同法第116条の2に規定する病院等への入院、入所等により、熊野町の区域外に住所を有する者に限る。)であって、この条例の施行の日以後高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者となった者は、国民健康保険法の被保険者とみなす。

(平成24年6月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月10日条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年6月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年8月24日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例及び重度心身障害者医療費支給条例の規定は、平成30年度分の医療費の支給から適用する。

(令和3年3月11日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例

昭和54年9月20日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第2章 児童福祉等/第2節
沿革情報
昭和54年9月20日 条例第21号
昭和59年12月8日 条例第16号
平成6年9月16日 条例第18号
平成7年3月17日 条例第11号
平成12年3月14日 条例第7号
平成13年3月19日 条例第11号
平成13年6月19日 条例第18号
平成14年9月18日 条例第16号
平成18年3月15日 条例第7号
平成18年9月19日 条例第23号
平成20年3月18日 条例第5号
平成24年6月13日 条例第12号
平成26年9月10日 条例第13号
令和元年6月12日 条例第7号
令和3年3月11日 条例第6号