○こども医療費支給条例施行規則

昭和48年9月29日

規則第11号

(総則)

第1条 この規則は、こども医療費支給条例(令和4年熊野町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める額)

第2条の2 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める額は、次の額とする。

(1) 条例第3条第1項第2号に規定する扶養親族等及び児童がないときは、532万円

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する扶養親族等及び児童があるときは、前号の額に当該扶養親族等及び児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額とする。

(条例第3条第1項第2号に規定する所得の範囲)

第2条の3 条例第3条第1項第2号に規定する所得の範囲は、児童手当法施行令第2条に規定する所得とする。

(条例第3条第1項第2号に規定する所得の額の計算方法)

第2条の4 条例第3条第1項第2号に規定する所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第3条第1項及び第2項の規定の例による。

(認定申請等)

第3条 条例第4条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、受給者資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。ただし、町長が、添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) こどもが国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する所得の状況を証明する書類

(3) その他町長が必要と認めた書類

(登録及び受給者証)

第4条 町長は、条例第4条の規定により受給資格があると認定したときは、当該受給者の登録を行い、こども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(更新申請等)

第5条 受給資格の更新の認定を受けようとする者は、交付を受けた受給者証の有効期間が満了する日の1月前から当該受給者証の有効期間が満了する日の1月後までの間に、更新の申請をしなければならない。ただし、町長が受給資格を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

2 第3条の規定は、前項の申請について準用する。

(乳幼児医療費の請求)

第6条 条例第7条第1項の規定によるこども医療費の請求は、こども医療費支給申請書により行わなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により、保険医療機関等が、町に対して同項のこども医療費の支給額を請求しようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類によるものとする。

(1) 保険医療機関等(指定訪問看護事業者を除く。)が請求する場合 福祉医療費請求書

(2) 指定訪問看護事業者が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)

(支給額の決定)

第7条 町長は、受給者から条例第7条第1項の規定による請求があり支払額を決定したときは、支払通知書により、その支払額等を当該受給者に通知する。

(受給資格の喪失及び返還)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) こどもが死亡したとき、又は生活保護法の適用をうけたとき。

(2) こどもの住所地が、熊野町の区域内でなくなったとき。

(3) 受給者が、こどもを養育する者でなくなったとき。

(4) 受給者たる資格を定める期間を経過したとき。

2 受給者は、前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を、町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに受給者証記載事項変更届に受給者証を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。

(2) こどもの社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請等)

第10条 受給者は、受給者証を汚損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、こども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(平成4年9月29日規則第14号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年6月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年10月1日規則第9号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年7月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、平成14年8月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月11日規則第35号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年1月12日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この規則による改正後のこども医療費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による支給に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

第3条 新規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、施行の際現に行われた診療等に係る改正前の乳児医療費支給条例施行規則及び次条による廃止前の児童医療費支給条例施行規則による医療費の支給については、なお従前の例による。

(児童医療費支給条例施行規則の廃止)

第4条 児童医療費支給条例施行規則(平成22年熊野町規則第11号)は、廃止する。

(熊野町個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)

第5条 熊野町個人番号の利用に関する条例施行規則(平成27年熊野町規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

こども医療費支給条例施行規則

昭和48年9月29日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第2章 児童福祉等/第2節
沿革情報
昭和48年9月29日 規則第11号
平成4年9月29日 規則第14号
平成7年6月15日 規則第15号
平成8年10月1日 規則第9号
平成14年7月8日 規則第11号
平成26年10月1日 規則第9号
平成28年7月1日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第12号
令和2年11月11日 規則第35号
令和5年1月12日 規則第9号