○こども医療費支給条例

令和4年12月14日

条例第17号

乳児医療費支給条例(昭和48年熊野町条例第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、こどもに係る医療費の一部を支給することにより、こどもの疾病の早期発見と治療の促進を図り、もってこどもの健やかな育成に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「こども」とは、出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「社会保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。

(3) 「こどもを養育している者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 こどもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしないこどもを監護し、かつ、その生計を維持する者

2 前項第3号アの場合において、父及び母がともに当該父及び母の子であるこどもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該こどもは、当該父又は母のうちいずれか当該こどもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3 この条例にいう「父」には、母が、こどもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の給付を受けることができる者は、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者で、熊野町の区域内に住所を有するこども(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2に規定する病院、その他の施設への入院、入所等により、熊野町を転出する者を含み、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)を養育している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 0~2歳児のこどもを養育している者

(2) こども(0~2歳児を除く。)を養育している者であって、当該こどもが3歳児から15歳に達する日の属する年において、当該こどもを養育している者の前年の所得(1月1日から6月1日までの間に子どもの出生した日がある場合は、前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額未満である者

(3) こどもを養育している者等が、震災、風水害、火災、落雷、その他これらに類する災害を受ける等特別な事情があると町長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法第116条の2に規定する病院、その他の施設への入院、入所等により、熊野町に住所を有することとなったこどもは対象としない。

(受給資格の認定)

第4条 こども医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格につき、町長の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定をしたときは、当該受給資格者(以下「受給者」という。)に対して、こども医療費受給者証を交付するものとする。

(給付の額)

第5条 こども医療費の給付は、こどもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(国民健康保険法又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その満たない額から次の各号に定める額を控除した額を給付する。

(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額

(2) 入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費の給付に関する食事療養標準負担額に相当する額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(一部負担金)

第6条 受給者は、こどもが健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)について医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下において同じ。)ごとに1日につき500円(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が500円に満たない場合は当該満たない額。第3項において同じ。)を一部負担金として支払うものとする。ただし、こどもが保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 受給者は、同一の月に同一の保険医療機関等において前項の一部負担金の支払いを、次の各号の区分に従い、当該各号に規定する回数行ったときは、同項の規定にかかわらず、同項の一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関において医療を受ける際、支払うことを要しない。

(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14回

(2) 前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4回

3 受給者は、こどもが柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき500円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所において一部負担金の支払いを4回行ったときは、その月のその後の期間内に当該施術所において施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(支給の方法)

第7条 こども医療費の支給は、受給者の請求に基づいて行う。

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等で医療を受けた場合には、町は、こども医療費として受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対し、こども医療費の支給があったものとみなす。

(こども医療費の支給の制限等)

第8条 受給者がこどもの疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうち、こども医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度においてこども医療費支給額の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付したこども医療費支給額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の担保等の禁止)

第9条 こども医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例による改正後のこども医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定による支給に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

第3条 新条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、施行の際現に行われた診療等に係る改正前の乳児医療費支給条例及び次条による廃止前の熊野町児童医療費支給条例による医療費の支給については、なお従前の例による。

(熊野町児童医療費支給条例の廃止)

第4条 熊野町児童医療費支給条例(平成22年熊野町条例第1号)は、廃止する。

(熊野町個人番号の利用に関する条例の一部改正)

第5条 熊野町個人番号の利用に関する条例(平成27年熊野町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

こども医療費支給条例

令和4年12月14日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)