○熊野町消費生活相談員設置要綱

平成21年9月30日

告示第137号

(設置)

第1条 消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談・苦情」という。)を適正に処理し、町民の消費生活の向上を図るため、熊野町消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(資格)

第2条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、町長が任用する。

(1) 独立行政法人国民生活センター消費生活専門相談員有資格者

(2) 財団法人日本消費者協会消費生活コンサルタント有資格者

(3) 財団法人日本産業協会消費生活アドバイザー有資格者

(4) 独立行政法人国民生活センター消費生活相談員養成講座終了者

(5) その他、町長が特に認めた者

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第3条 相談員の任期は、任用の日から当該年度末日までとする。

(勤務日時)

第4条 相談員の勤務日時は、毎週月曜日及び水曜日の午前9時30分から午後4時30分まで(休憩時間1時間を含む。)とする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 町長がやむを得ない事由があると認めたとき。

(職務)

第5条 相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消費生活に関する町民への情報提供を行うこと。

(2) 消費生活の苦情相談に対する助言や斡旋等を行うこと。

(3) 生活環境課の事務補助を行うこと。

(4) その他消費者行政上、町長が必要と認めるもの

2 相談員は、相談・苦情を適正に処理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 親切、かつ、迅速に行うこと。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(3) 相談・苦情の処理に当たっては、事案を的確に把握し、担当課長等の指示を受けること。ただし、簡易なものについては相談員が随時処理又は回答することができるものとする。

(4) 相談・苦情の内容及び処理状況を相談カードに記入すること。

(報酬等)

第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年熊野町条例第10号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第7条 相談員の公務中の災害については、地方公務員災害補償法(昭和40年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第34号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町消費生活相談員設置要綱

平成21年9月30日 告示第137号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 住民生活/第2章 安全対策・補償
沿革情報
平成21年9月30日 告示第137号
令和2年3月25日 告示第34号