○熊野町電話予約・電子申請による諸証明交付要綱
平成21年10月1日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、土曜日・日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「閉庁日」という。)及び開庁日の夜間以外に、諸証明書等(以下「証明書」という。)の受付を受けることができない町民の利便の向上を図るため、電話及び熊野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年熊野町条例第1号)第3条第1項による証明書の交付申請(以下「電子申請」という。)及びその交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 電話予約・電子申請により申請・受領できる者(以下「利用対象者」という。)は、町の住民基本台帳及び戸籍に記載されている者とする。
(申請の用件)
第3条 利用対象者は、次の各号に該当する者に限り、町長に申請することができる。
(1) 住民票の写し 本人又はその者と同一世帯の者
(2) 戸籍附票の写し 戸籍附票の写しに記載されている者又は直系尊属若しくは直系卑属
(3) 印鑑登録証明書 本人又はその者と同一世帯の者
(4) 身分証明書 本人
(5) 登録原票記載事項証明書 本人又は同居の親族
(6) 住居表示証明書 本人又はその者と同一世帯の者
2 住民票の写しに係る申請は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所、生年月日、性別及び連絡先電話番号
(2) 世帯主及び世帯の一部の場合は必要な者の氏名及び住所
(3) 通数
(4) 住民票の写しを受領する日時及び受領予定者
3 戸籍の附票の写しに係る申請は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所、生年月日、性別及び連絡先電話番号
(2) 本籍、筆頭者及び戸籍の附票に記載されている一部の場合は必要な者の氏名
(3) 通数
(4) 戸籍の附票の写しを受領する日時及び受領予定者
4 印鑑登録証明書に係る申請は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所、生年月日及び連絡先電話番号
(2) 必要な者の氏名、住所及び生年月日
(3) 印鑑登録証登録番号
(4) 通数
(5) 印鑑登録証明書を受領する日時及び受領予定者
5 身分証明書に係る申請は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所、生年月日、性別及び連絡先電話番号
(2) 本籍、筆頭者及び必要な者の氏名
(3) 通数
(4) 身分証明書を受領する日時及び受領予定者
6 登録原票記載事項証明書に係る申請は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所、生年月日、性別及び連絡先電話番号
(2) 必要な者の氏名及び住所
(3) 通数
(4) 登録原票記載事項証明書を受領する日時及び受領予定者
7 住居表示証明書にかかる申請は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先電話番号
(2) 必要な者の氏名、住居表示実施前住所又は住居表示実施後住所
(3) 通数
(4) 住居表示証明書を受領する日時及び受領予定者
(申請の担当及び日時)
第4条 当該申請による証明書の申請は、住民生活部税務住民課が受け付けるものとし、受付日及び受付時間は、次の各号のとおりとする。
(1) 電話予約日時 開庁日の午前8時30分から午後5時まで
(2) 電子申請日時 24時間
(電子申請の受理)
第5条 電子申請による受付は、申請が閉庁日の場合は、その翌開庁日に申請を受理するものとする。
2 当該申請の受理とは、審査完了メールを送信した時点とする。
(交付場所及び日時)
第6条 当該申請による証明書は、申請を受理した日から1週間以内において、申請者の希望する日時に熊野町役場当直室で交付するものとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日は交付しないものとする。
2 交付日時は、開庁日の午後5時15分から午後8時30分まで、閉庁日においては午前9時から午後6時までとする。
(交付の手続)
第7条 前項の規定により、証明書の交付を受けようとする者は、自己であることを証する書類を提示しなければならない。
2 印鑑登録証明書の交付は、印鑑登録証を提示しなければならない。
3 登録原票記載事項証明書の交付は、登録証明書を提示しなければならない。
(申請の取消)
第8条 町長は、電話予約については利用対象者が申請した日、電子申請については審査完了通知日から1週間以内に証明書の交付を受けないときは、申請を取り消したものとみなす。
(手数料)
第9条 証明書の交付に係る手数料は、熊野町手数料条例(平成12年熊野町条例第4号)の定めるところによる。
(認証日)
第10条 証明書の認証日は、交付を行う日に最も近い開庁日とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年8月2日告示第90号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。