○熊野町社会体育施設等設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日

条例第7号

(目的及び設置)

第1条 体育の普及振興と町民の体位の向上を図るとともに、町民の憩いの場として地域の連帯意識の高揚に寄与するため、社会体育施設等(以下「施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野町民体育館

熊野町川角五丁目10番1号

熊野町民グランド

ファミリー公園

冒険広場

多目的グランド

(業務)

第3条 町民体育館は、次の業務を行う。

(1) 施設及びその付属設備を体育その他一般の利用に供すること。

(2) 体育の指導を行うこと。

(3) 体育に関する調査研究を行うこと。

(管理の代行)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、前条に規定する業務及び施設の管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 施設及びその付属設備の維持管理

(2) 第6条の使用許可

(3) 利用料金の収受

(4) 上記業務に付随する業務

(休日及び使用時間)

第5条 施設の休日及び使用時間は、熊野町社会体育施設管理運営規則(昭和63年熊野町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)で定める。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、冒険広場を除く。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、前条の許可に使用の制限、その他必要な条件を付けることができる。

2 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は使用の条件を新たに付し若しくはこれを変更し、若しくは使用を停止し又は使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者が損害を受けても、町又は指定管理者はその責を負わない。

(1) この条例、その他これに基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用の許可の制限、若しくは条件に違反したとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) その他必要があると認めるとき。

(利用料金)

第9条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表第1別表第2の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 使用者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。

4 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

5 前項に規定する利用料金の減免の範囲は規則で定める。

(利用料金の返還)

第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める事由による場合は、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復義務)

第11条 使用者は施設の使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責に帰するべき事由により施設、附属物等に損害を生じたときは、原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年10月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月1日条例第17号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年6月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月15日条例第11号)

この条例は、平成22年11月22日から施行する。

(平成28年3月8日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 前条の規定にかかわらず、平成31年10月1日前に使用又は利用する施設等の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月16日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

熊野町社会体育施設利用料金

施設名

使用区分

体育館の施設を使用する場合の利用料金

グランドを使用する場合の利用料金

グランドの照明施設を使用する場合の利用料金

町民グランド

4分の1使用

(ソフトボール一面)


300円

950円

2分の1使用

(野球一面)


600円

1,900円

全面使用

(野球二面)


1,200円

3,800円

町民体育館

6分の1使用

(バトミントン・卓球一面)

300円



3分の1使用

(バレーボール一面)

600円



2分の1使用

(バスケット一面)

900円



全面使用

1,800円



会議室

230円



多目的グランド

全面使用


300円


備考

1 利用料金は、1時間当たりの額とする。

2 30分を超過する場合は、1時間とみなす。

3 町外の者(使用者又は使用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合とする。)が使用する場合は、利用料金は倍額とする。

4 規則に定める使用時間以外の時間に使用する場合は、1時間当たり1,500円を加算する。

5 夏季期間中(6月から9月までの午前9時から午後5時まで)に体育館アリーナを使用する場合は、冷房の利用料として1時間あたり800円を加算する。

別表第2(第9条関係)

熊野町社会体育設備及び備品利用料金

施設名

区分

品名

単位

利用料

町民体育館

備品

テント

1張り

(1回につき)

500円

備品

放送設備

一式

(1回につき)

1,100円

ファミリー公園

設備

ピザ釜

一基

(1回につき)

1,000円

設備

バーべキュー炉

一基

(1回につき)

1,000円

熊野町社会体育施設等設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第7号
平成元年10月2日 条例第23号
平成9年9月1日 条例第17号
平成11年6月14日 条例第11号
平成17年3月11日 条例第8号
平成19年12月13日 条例第19号
平成20年12月12日 条例第25号
平成21年12月11日 条例第23号
平成22年11月15日 条例第11号
平成28年3月8日 条例第9号
平成31年3月15日 条例第2号
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