○公民館の管理運営に関する規則

昭和43年5月10日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、熊野町立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 公民館に館長及び事務職員を置く。

(職員の職)

第3条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 館長

(2) 課長補佐

(3) 主査

(4) 主任

(5) 主任主事

(6) 主事

(職員の職務)

第4条 館長は、公民館の行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い所属職員を監督する。

2 課長補佐及び主査は、上司の命を受け、館長を補佐し、館の事務を掌理する。

3 主任は、上司の命を受け、事務を掌理する。

4 主任主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

5 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

第5条 熊野町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和43年熊野町条例第9号)第3条第3項の規定により委嘱した館長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) 定期的な休館日は、館長が教育長の承認を得て定める。

(4) 臨時的な休館日は、館長が必要と認め教育長の承認を得て定める。

2 館長が必要と認める場合は、休館日に開館することができる。

第7条 公民館の開館時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認める場合は、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。

(施設、設備の管理)

第8条 館長は、公民館の目的を達成するため、常に施設、設備等の保全、管理に努め、周到な計画のもとに適切な措置を講じなければならない。

2 館長は、館の運営及び施設、設備の保全、管理に関し教育委員会に意見を申し出ることができる。

第9条 館長は、施設、設備の警備及び防災に関し、毎年度初めに、次の事項について計画書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 防火のための施設、設備の整備に関する事項

(2) 火気の取締りに関する事項

(3) 盗難の予防に関する事項

(4) その他必要な事項

第10条 館長は、館の利用者が次のいずれかに該当する場合は、その者に対し館の利用を停止し、又は退館を命じ若しくは、入館を拒否することができる。

(1) 施設、設備をき損し、若しくはき損のおそれがある者

(2) 他の者に迷惑を及ぼし、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある者

(3) その他、関係職員の指示に従わない者

(文書簿冊の整理、保管)

第11条 館長は、公民館の管理運営に必要な文書を備えるものとし、その文書簿冊の整理、保管は、熊野町行政文書管理規程(平成17年熊野町訓令第5号)に基づき行うものとする。

(教育活動計画等)

第12条 館長は毎年度初めに、教育委員会の示す教育目標に基づき、その年度に実施すべき公民館の事業計画書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 館長は、毎月末日までに翌月の事業実施計画を、また毎月5日までに前月の事業の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(運営、管理に関する報告)

第13条 館長は、次のいずれかに当たる事項が生じた場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 公民館の施設、設備が破損し、又は滅失したとき。

(2) 職員が死亡し、又は感染症にかかったとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(館務の規定)

第14条 館長は、法令、条例及びこれに基づく規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する館務に関し必要な規定を設けることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月6日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月2日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年10月21日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月2日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月3日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月2日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月2日から施行する。

(令和元年9月2日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

公民館の管理運営に関する規則

昭和43年5月10日 教育委員会規則第1号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年5月10日 教育委員会規則第1号
昭和46年5月6日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和54年8月1日 教育委員会規則第3号
昭和60年6月1日 教育委員会規則第3号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第8号
平成元年8月2日 教育委員会規則第3号
平成7年3月17日 教育委員会規則第4号
平成11年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年4月3日 教育委員会規則第1号
平成14年10月21日 教育委員会規則第7号
平成15年3月10日 教育委員会規則第1号
平成17年3月2日 教育委員会規則第5号
平成19年12月3日 教育委員会規則第7号
平成24年3月1日 教育委員会規則第2号
平成28年3月18日 教育委員会規則第3号
平成31年4月2日 教育委員会規則第2号
令和元年9月2日 教育委員会規則第3号