○熊野町社会教育委員条例

昭和25年3月1日

条例第1号

(定数)

第1条 町に熊野町社会教育委員(以下「委員」という。)を12人置く。

(職務)

第2条 委員は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)に定められた職務を行うものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし補欠により委嘱せられた委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員中には、委員長副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、その任期は委員の任期による。

3 委員長は会議を主宰する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

5 委員長及び副委員長ともに欠けたとき若しくは選任されていないときは、委員のうち最年長者が委員長の職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 会議は、委員長が招集する。

(会議の定足数と採決)

第6条 会議は、委員の半数以上の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは委員長がこれを決する。

(委員の委嘱)

第8条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から熊野町教育委員会が委嘱する。

(会議及び運営の準拠)

第9条 この条例に定めるもののほか委員の会議その他運営に関し必要な事項はすべて法により委員が会議で定める。

この条例は、告示の日からこれを施行する。

(昭和27年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月1日より適用する。

(平成14年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に社会教育委員である者については、改正後の熊野町社会教育委員条例の規定により委嘱されたものとみなす。

熊野町社会教育委員条例

昭和25年3月1日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)