○熊野町立学校における自家用車の公務使用に関する取扱要領

平成20年3月3日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、熊野町立学校に勤務する県費負担の教職員(以下「職員」という。)が所有(正当な使用権を有する場合を含む。)する自動車その他教育委員会が特に認める自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車並びに同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(自家用車の公務使用の承認)

第2条 校長は、この要領に定めるところにより、あらかじめ登録した自家用車を職員が公務に使用することを認めることができる。

2 校長は、第3条第1号から第3号までに掲げる用務又は第4号クに掲げる用務でこの要領の定めるところにより適当と認められるものに限り、児童・生徒の同乗を認めることができる。

3 職員は、前2項の規定に基づく校長の承認を受けることなく、公務に自家用車を使用し、又は児童・生徒を同乗させてはならない。

(公務使用が認められる用務)

第3条 自家用車の公務使用が認められる用務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害時における児童・生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

(2) 児童・生徒の負傷、疾病等に伴う救急業務

(3) 児童・生徒に対する緊急の補導業務

(4) 通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる用務のうち、次に掲げるもの

 本校と分校との兼務又は他校兼務

 在宅児童・生徒に対する訪問教育指導

 家庭訪問・生徒指導

 長期にわたる研修受講のための通勤類似の出張

 多量な書類又は物品の運搬

 多額な金銭等の運搬

 授業等の内勤業務と出張用務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

 学校管理下において行われる教育活動における児童・生徒の引率又は指導

 その他これらに類似する等の理由により校長が特に認める用務

(公務使用が認められる要件)

第4条 校長は、次の要件のすべてを満たす場合に限り、自家用車の公務使用を認めることができる。

(1) 庁用自動車が使用できないこと(庁用自動車を保有していない場合及び身体に障害を有するため、庁用自動車を使用できない場合を含む。)

(2) 原則として県内における用務で通常の運転時間が1日5時間(自動二輪車及び原動機付自転車については3時間)を超えないと認められるものであること。

(3) 公務に使用しようとする自家用車に、対人無制限、対物1000万円以上の任意保険(共済)契約が締結されていること。

(4) 交通事故が発生した場合には、自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)の保険金(共済金)を損害賠償に充てることについて、承諾していること。

(5) 過去1年以内において、交通違反により任命権者から行政処分を受け、又は交通事故により刑罰に処せられていないこと。

(6) 職員自らが運転すること。その場合に、職員の心身の状態、運転経歴からみて適当と認められること。

(7) 公務に使用しようとする自家用車が充分整備されていること。

2 校長は、職員が自家用車を公務に使用して出張しようとする場合において、前項に定める要件に加えて、次の要件に該当するときは、「第6条 旅行命令に基づく公務使用承認の手続」により、自宅発旅行(以下「直行」という。)、自宅着旅行(以下「直帰」という。)による自家用車の公務使用を認めることができる。

区分

要件

共通

事前準備、事後処理、報告等を当日在勤庁で行う必要がないこと。




直行

始業時間以降の在勤庁発着では用務開始時間に間に合わないと予想されること。

直帰

用務終了後の在勤庁帰着時間が終業時間以降になると予想されること。

3 所属長は、公務に使用する自家用車が自動二輪車又は原動機付自転車である場合には、児童・生徒の同乗を承認してはならない。

(自家用車の登録手続)

第5条 公務に自家用車を使用しようとする職員は、あらかじめ様式第1号「自家用車公務使用登録簿(以下「登録簿」という。)」を校長に提出し、登録するものとする。

2 校長は、前項の登録簿の提出があったときは、その記載内容を確認のうえ適当と認めるときは、登録簿に決裁するものとする。

3 職員は、第1項の登録事項に変更が生じたときは、その都度、登録簿を校長に提出するものとする。

4 前項の変更に係る内容が、定期的に変更が生じる自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)(契約内容が同一の場合に限る。)並びに車検の更新であるときには、登録簿に当該変更事項のみを記載するとともに、登録簿の備考欄に変更理由及び記載事項以外の内容は既登録内容と相違ない旨を記載し、校長に提出するものとする。この場合、校長は提出された登録簿を原登録簿とともに保管するものとする。

(旅行命令に基づく公務使用承認の手続)

第6条 職員が自家用車を公務に使用して出張しようとする場合は、旅行命令簿の備考欄に「自家用車使用」(他の職員が同乗しようとする場合は、「自家用車同乗」)と記載し、校長に提出するものとする。

2 校長は、第3条及び第4条第1項の要件を満たすと認められるときには、旅行命令と併せて、自家用車の使用を決裁・承認するものとする。

(旅行命令によらない公務使用承認の手続)

第7条 職員は、第3条第4号クに掲げる用務(第6条の定めにより、旅行命令に基づいて行われるものを除く。)に自家用車を使用しようとする場合には、様式第2号「自家用車公務使用・児童、生徒同乗承認簿(以下「承認簿」という。)」により、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。

2 校長は、第4条第1項の要件を満たし、かつ、当該教育活動が通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難になると認めるときには、前項の承認をすることができる。

(児童・生徒の同乗承認の手続)

第8条 第6条により、自家用車を公務に使用して出張しようとする職員が、当該自家用車に児童・生徒を同乗させようとするときは、同条の公務使用承認手続の際、旅行命令簿の備考欄に「児童(生徒)○名同乗」と記入することにより、校長の承認を受けなければならない。

2 第7条により、自家用車を公務に使用しようとする職員が、当該自家用車に児童・生徒を同乗させようとするときは、同条の公務使用承認手続の際、承認簿に所定事項を記入することにより、校長の承認を受けなければならない。

3 校長は、児童・生徒の同乗に係る用務が第3条第4号クに掲げる用務で、かつ、他に適当な手段がないと認める場合には、前2項の承認をすることができる。

(旅費等の取扱い)

第9条 職員が第6条により、校長の承認を得て自家用車による出張を行った場合には、職員の旅費に関する条例(昭和28年広島県条例第23号)に基づき県費旅費が支給される。

(交通事故の場合の処理等)

第10条 登録自家用車を公務による使用中に事故が発生したときは、校長は直ちにその状況を、教育長を経て町長に報告しなければならない。

2 損害賠償は次のとおり取り扱う。

(1) 自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)を利用して解決することを原則とする。

(2) 前号によって解決できない場合には、庁用自動車の例に準じて町が賠償する。この場合において、町は当該自家用車に係る自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)の保険金(共済金)の請求権を代位取得する。

(3) 前号により、町が賠償した場合の職員への求償権の行使は、庁用自動車の例に準ずる。

3 職員に対する補償は、次のとおり取り扱う。

(1) 人的補償は、公務災害補償制度の定めるところによる。

(2) 自家用車の物損補償は、町は弁償しない。

(その他)

第11条 教育長は、必要があると認めるときは、校長に対しこの要領の運用状況について報告を求め、又は必要な指示を行うことができる。

この要領は、職員の旅費に関する条例及び特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島県条例第45号)の施行の日から施行する。

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熊野町立学校における自家用車の公務使用に関する取扱要領

平成20年3月3日 教育委員会訓令第2号

(平成20年3月10日施行)