○熊野町教育委員会訓令等の左横書きの実施及び用字用語等の整備に伴う措置に関する規程

平成14年10月21日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、熊野町例規集の左横書きの実施及び改版(電子化)に伴い、現に効力を有する熊野町教育委員会訓令、熊野町教育委員会教育長訓令、熊野町教育委員会規程及び熊野町教育委員会告示(以下「既存の訓令等」という。)を左横書きに改めるための必要な措置及び用字用語等の整備を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(敬称)

第2条 既存の訓令等で定める様式の規定中、敬称が「殿」となっているものは「様」に改める。

(条例の準用)

第3条 前条のほか、既存の訓令等の左横書き実施の措置及び用字用語等の整備については、熊野町条例の左横書きの実施及び用字用語等の整備に伴う措置に関する条例(平成14年熊野町条例第19号。以下「条例」という。)を準用する。

(読替規定)

第4条 前条の規定を準用する場合は、条例第2条第5号中「表及び別表」とあるのは「表、別表及び様式」と、条例第5条第2項第5号中「別表」とあるのは「別表及び様式」と、同項第6号中「別表番号」とあるのは「別表番号及び様式番号」と読み替えるものとする。

(その他の訓令等)

第5条 第2条から第4条までの規定は、町の機関の定める訓令、規程及び告示を準用する。

1 この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

2 熊野町教育委員会訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程(平成11年教育委員会訓令第3号)は、廃止する。

3 施行日前に、既存の訓令等で定める様式に基づく左横書き及び字句等の整備前の用紙は、第2条から第4条までの規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

熊野町教育委員会訓令等の左横書きの実施及び用字用語等の整備に伴う措置に関する規程

平成14年10月21日 教育委員会告示第3号

(平成14年12月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年10月21日 教育委員会告示第3号