○熊野町条例の左横書きの実施及び用字用語等の整備に伴う措置に関する条例

平成14年9月18日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、熊野町例規集の左横書きの実施及び改版(電子化)に伴い、現に効力を有する熊野町条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるための必要な措置及び用字用語等の整備を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(左横書き実施の措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 配字は、既存の条例と同様とする。

(2) 章、節及び条番号の漢数字はアラビア数字に、号を表す漢数字「一二三………」は括弧書きのアラビア数字「(1)(2)(3)………」に、号を更に細分する「イロハニホ………」は「アイウエオ………」に改める。

(3) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞又は数量的な意味の薄い語を除き、アラビア数字に改め、位取りを3位ごとに「,」で区切るものとする。この場合において、数値を表す単位として必要な場合は、「億」「万」を用いることができる。

(4) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

上欄

左欄

下欄

右欄

(5) 表及び別表は、その形式が既に左横書きになっているもの及び町長が特にその形式を縦書きに定める必要があると認めるものを除き、左横書きの形式に改める。

(用字、用語、送り仮名等)

第3条 既存の条例のうちに用いている用字、用語、送り仮名等の使用については、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)による基準に従って統一する。ただし、法令で改めていないもの及び内容に支障が伴うものについては、原則として原義のままの用字、用語等を用いる。

(字句等の整備)

第4条 既存の条例の中に用いている次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に改める。また、「行なう」の活用形については、この表を準用して改める。

および

及び

ならびに

並びに

または

又は

もしくは

若しくは

行なう

行う

2 既存の条例のうち、よう音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

3 外来語の使用については、原則として外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)をよりどころとする。

(その他の措置)

第5条 第3条及び第4条に定めるもののほか、既存の条例のうちの字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行うこと。

(2) 助詞等の整理を行うこと。

(3) 法令、条例等又はその規定及び用語について引用の統一を行うこと。

(4) 見出しの整備を行うこと。

(5) 別表の整備を行うこと。

(6) 別表番号の表示を統一し、別表に関係条文名を付すこと。

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の熊野町条例の左横書きの実施及び用字用語等の整備に伴う措置に関する条例により作成された条例でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、当分の間、改正後の熊野町条例の左横書きの実施及び用字用語等の整備に伴う措置に関する条例により作成された条例とみなす。

熊野町条例の左横書きの実施及び用字用語等の整備に伴う措置に関する条例

平成14年9月18日 条例第19号

(平成23年3月10日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 文書・公印/第1節
沿革情報
平成14年9月18日 条例第19号
平成23年3月10日 条例第6号