○熊野町教育委員会事務局等決裁規程

昭和62年4月1日

教育委員会教育長訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務の処理に関して意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長がその権限に属する特定の事務の処理に関して所属職員に意思決定させることをいう。

(3) 代理決裁 教育長が、その責任において教育長又は専決者が不在のときに自己の権限に属する事務の処理に関して、所属職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て、教育長の決裁を受けなければならない。

(教育長の決裁事項)

第4条 教育長の決裁できる事項は、教育長に対する事務委任規則(昭和60年熊野町教育委員会規則第2号)による。

2 前項の事務は次のとおりとする。

(1) 職員の臨時的任用に関すること。

(2) 部長の休暇の承認、職務専念の義務の免除、勤務の振替及び代休日の指定(以下「休暇等」という。)に関すること。

(3) 職員の県外出張に関すること。

(4) 部長の出張に関すること。

(5) 文書の閲覧に関すること。

(6) 公報活動に関すること。

(7) 1件100万円以上200万円未満の調定並びに支出負担行為に関すること。ただし、公有財産の取得に関することを除く。

(8) 予定価格1件100万円以上200万円未満の契約の締結に関すること。

(9) 委員会の所轄に属する学校等の用に供せられていた物品で不用に帰したもの及び学校において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(10) 委員会の所轄に属する公の施設の使用料の減免に関すること。

(11) 委員会の所轄に属する行政財産の目的外使用の使用料の減免に関すること。

(12) 重要な指令、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(部長の専決事項)

第5条 部長の専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 1件50万円以上100万円未満の支出負担行為に関すること。

(2) 1件50万円以上100万円未満の調定に関すること。

(3) 予定価格50万円以上100万円未満の契約の締結に関すること。

(4) 次長及び課長の休暇等に関すること。

(5) 次長及び課長の県内出張(宿泊を除く。)に関すること。

(6) 職員(次長及び課長を除く。)の県内出張(宿泊に限る。)に関すること。

(7) 検査員の選定に関すること。

(8) 定例に属し、かつ、比較的重要な事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(9) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、比較的重要なもの。

2 第4条第2項第10号に該当するもののうち、熊野町教育施設の使用料及び利用料金の減免取扱規則(平成20年熊野町教育委員会規則第1号)第3条第1項第1号から第8号までの規定に掲げるもの(特に重要と認められるものを除く。)は、当該規則第4条第2項の規定にかかわらず、部長が専決するものとする。

(課長の共通専決事項)

第6条 課長の専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 支出命令に関すること。

(2) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(3) 1件50万円未満の調定に関すること。

(4) 予定価格50万円未満の契約の締結に関すること。

(5) 課員の休暇等に関すること。

(6) 課員の県内出張(宿泊を除く。)に関すること。

(7) 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請に関すること。

(8) 所轄に属することで軽易な広報宣伝に関すること。

(9) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(10) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(11) 課員の事務分掌に関すること。

(12) 課員の勤務を要しない時間の指定に関すること。

(13) 課員の時間外勤務に関すること。

(14) 軽易な事件に関する課員の復命を受けること。

(15) 課員の欠勤の日数又は時間数の確認に関すること。

(16) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(17) 各種台帳の調製及び備付に関すること。

(18) 所属の印紙及び切手の受払に関すること。

(19) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。

(課長の専決事項)

第7条 前条に定めるもののほか、課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

教育総務課長の専決事項

(1) 公印の押印承認に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 学校との連絡調整に関すること。

(4) 社会教育関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 公民館との連絡調整に関すること。

(6) 町民体育館との連絡調整に関すること。

(各館長の共通専決事項)

第8条 各館長及び分館長(以下「館長等」という。)の専決することができる共通事項は、次のとおりとする。

(1) 所属に係る支出命令に関すること。

(2) 所属に係る1件30万円未満の支出負担行為に関すること。

(3) 所属に係る1件30万円未満の調定に関すること。

(4) 所属に係る予定価格30万円未満の契約の締結に関すること。

(5) 所属職員の事務分掌に関すること。

(6) 所属職員の管内出張(宿泊を除く。)に関すること。

(7) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(8) 所属職員の勤務を要しない時間の指定に関すること。

(9) 所属職員の時間外勤務等に関すること。

(10) 所属職員の欠勤の日数又は時間数の確認に関すること。

(11) 所属に係る印紙及び切手の受払に関すること。

(12) 所属に係る軽易な事件に関する職員の復命を受けること。

(13) 所属に係る軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(14) 所属に係る各種台帳の調製及び備付に関すること。

(15) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

2 第6条各号に該当するもののうち、前項各号に掲げるものは、第6条の規定にかかわらず、館長等が専決するものとする。

(代理決裁)

第9条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代理決裁する。

2 教育長及び部長が不在のときは、次長がその事務を代理決裁する。

3 教育長、部長及び次長が不在のときは、教育総務課長がその事務を代理決裁する。

4 専決者たる課長が不在のときは、上席の事務職員がその事務を代理決裁する。

5 専決者たる館長等が不在のときは、あらかじめ館長等により定められた事務については、上席の主査又は上席の職員がその事務を代理決裁する。

(代理決裁の特例)

第10条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、代理決裁してはならない。

(代理決裁後の手続)

第11条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年3月3日教育委員会教育長訓令第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月2日教育委員会教育長訓令第2号)

この規程は、平成2年4月1日から適用し、平成2年度以降の予算を執行する場合に適用し、平成元年度予算を執行する場合は、なお従前の例による。

(平成2年9月10日教育委員会教育長訓令第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

2 この規程による改正後の熊野町教育委員会事務局決裁規程第4条第3号及び第4号並びに第5条第7号の規定は、この規程の施行日以後に申請された休暇の承認から適用する。

(平成6年3月8日教育委員会教育長訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行し、平成5年度予算を執行する場合は、なお従前の例による。

(平成9年11月6日教育委員会告示第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年6月25日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日教育委員会教育長訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の熊野町教育委員会事務局決裁規程は、平成12年度以降の予算を執行する場合に適用し、平成11年度予算を執行する場合は、なお従前の例による。

(平成14年3月25日教育委員会教育長訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月21日教育委員会告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の熊野町教育委員会事務局等決裁規程第4条第2号及び第3号、第5条第4号、第6条第5号並びに第8条第7号の規定は、この規程の施行日以後に申請された休暇等の承認から適用する。

(平成19年1月15日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成20年3月3日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教育委員会訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月6日教育委員会告示第2号)

この規程は、熊野町立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年熊野町条例第3号)の施行の日から施行する。

熊野町教育委員会事務局等決裁規程

昭和62年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成2年3月3日 教育委員会教育長訓令第1号
平成2年4月2日 教育委員会教育長訓令第2号
平成2年9月10日 教育委員会教育長訓令第3号
平成6年3月8日 教育委員会教育長訓令第1号
平成9年11月6日 教育委員会告示第5号
平成11年6月25日 教育委員会訓令第4号
平成12年3月28日 教育委員会教育長訓令第2号
平成14年3月25日 教育委員会教育長訓令第2号
平成14年10月21日 教育委員会告示第4号
平成18年3月16日 教育委員会訓令第3号
平成19年1月15日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月3日 教育委員会訓令第1号
平成22年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月18日 教育委員会訓令第1号
令和3年5月6日 教育委員会告示第2号