○教育長に対する事務委任規則

昭和60年4月1日

教育委員会規則第2号

第1条 熊野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の基本方針に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する附属機関、学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育予算その他町議会の議決をへるべき議案について意見を申し出ること。

(4) 教育委員会規則その他教育委員会が定める規程の制定又は改廃に関すること。

(5) 法第38条の規定に基づく県教育委員会に内申を行うこと。

(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員並びに附属機関の委員の任免その他の人事に関すること。

(7) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(8) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条第3項の規定による教科用図書の採択に関すること。

(9) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及びスポーツ推進委員を委嘱すること。

(10) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

第2条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について必要と認める場合は、これを教育委員会決定にかかわらしめることができる。

第3条 教育長は、第1条各号に掲げる事項について、緊急を要する事案で、かつ教育委員会の会議を招集する暇がないとき又は同会議が成立しないときは、当該事項を臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、これを次の教育委員会の会議に報告し、その承認を求めなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 熊野町教育委員会事務委任規則(昭和31年11月6日規則第4号)は、廃止する。

(平成2年4月2日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から適用し、平成2年度以降の予算を執行する場合に適用し、平成元年度予算を執行する場合は、なお従前の例による。

(平成9年9月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年6月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月2日教育委員会規則第5号)

この教育委員会規則は、平成20年9月2日から施行する。

(平成23年9月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月3日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号
平成2年4月2日 教育委員会規則第4号
平成9年9月1日 教育委員会規則第3号
平成11年6月1日 教育委員会規則第8号
平成20年9月2日 教育委員会規則第5号
平成23年9月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月18日 教育委員会規則第5号
令和2年3月18日 教育委員会規則第6号
令和2年8月3日 教育委員会規則第13号