○熊野町消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例

昭和47年3月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、熊野町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、報酬、服務等について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、157人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次の表に定める年額報酬を支給する。

階級の区分

年額報酬の額

団長

82,500円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

3 団員が災害の出動、その他の出動(訓練、機器点検等)に従事したときは、1日につき、次の表に定める出動報酬を支給する。

出動の区分

出動報酬の額

災害の出動

2時間未満

2,000円

2時間以上4時間未満

4,000円

4時間以上

8,000円

その他の出動

3,500円

4 年額報酬及び出動報酬の支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)の例による。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償を支給する。

2 費用弁償の額及び支給方法については、職員の旅費に関する条例(平成3年熊野町条例第1号)の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月17日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年6月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月13日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

熊野町消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例

昭和47年3月21日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 災/第3章
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第4号
昭和48年3月19日 条例第6号
昭和49年3月20日 条例第11号
昭和50年3月30日 条例第3号
昭和51年3月23日 条例第10号
昭和52年3月22日 条例第6号
昭和53年3月20日 条例第8号
昭和54年3月17日 条例第8号
昭和55年6月10日 条例第8号
昭和56年3月11日 条例第5号
昭和57年3月19日 条例第6号
昭和59年3月10日 条例第7号
昭和61年4月1日 条例第8号
昭和63年3月24日 条例第10号
平成2年3月27日 条例第5号
平成4年3月18日 条例第8号
平成7年3月10日 条例第5号
平成9年3月17日 条例第8号
平成12年3月14日 条例第15号
平成19年3月13日 条例第9号
平成23年9月14日 条例第14号
令和元年9月13日 条例第12号
令和4年3月15日 条例第6号