○行政財産の使用料に関する条例
平成3年3月20日
条例第7号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、他の条例に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第2条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可する場合には、別表に定める額の使用料を徴収する。
(使用期間、使用面積等の計算)
第3条 使用料の額の算定の基礎となる使用期間(以下「使用期間」という。)は、使用料の額が年額又は月額により定められている場合においては、暦に従い年又は月により計算する。
2 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が1年未満であるとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。ただし、この場合において、当該使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 使用料の額が月額により定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、日割をもって計算する。ただし、この場合において、当該使用期間が1日未満であるとき、又は使用期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算する。
4 前項ただし書きの規定は、使用料の額が日額により定められている場合に準用する。
5 使用料の額が、時間により定められている場合において、使用期間が1時間未満であるとき、又はその期間に1時間未満の端数があるときは1時間として計算する。
6 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)が、別表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。
7 使用料の額を算定した場合において、その算定額に1円未満の端数があるときは、その1円未満の端数の額は、切り捨てる。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、行政財産の使用の許可をする際徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、分納又は、後納させることができる。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除又は減額することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときには、この限りでない。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に無償で使用させている行政財産に係る使用料は、当該無償で使用させることとされている期間に限り、これを徴収しない。
附則(平成25年12月12日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行政財産の使用許可を受けているものにかかる使用料(行政財産の使用料に関する条例第5条の規定が適用されている場合を含む。)は、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
使用区分 | 使用料 | |||
単位 | 金額 | |||
土地 | 電気又は電気通信の線路設置のために使用する場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1第1号及び第2号に定める額 | ||
上水道管、下水道管、ガス管等を地下埋設して使用する場合 | 熊野町道路占用料に関する条例(平成24年熊野町条例第17号)の規定により道路の占用を許可した場合に徴収することとなる額 | |||
一時的に使用する場合 | 1日のうち時間を単位として使用する場合 | 100平方メートル当たり1時間につき | 44円 | |
1日以上7日未満で使用する場合 | 100平方メートル当たり1日につき | 660円 | ||
その他の場合 | 1月につき | 使用する土地の適正な評価額に1,000分の3.3を乗じて得た額とする。ただし、これにより難いものについては、別に町長が定める額とする。 | ||
土地以外 | 電気又は電気通信の線路設置のために使用する場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1第3号に定める額 | ||
その他の場合 | 町長が定める額 |