○熊野町道路占用料に関する条例

平成24年12月12日

条例第17号

熊野町道路占用料に関する条例(昭和51年熊野町条例第8号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、次の各号に定める者(以下「占用者」という。)からこの条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定による道路占用の許可を受けた者又は法第35条の規定による同意を得た者

(2) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者又は電線共同溝整備法第21条の規定による協議が成立した者

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

3 前2項により計算した占用者が納付すべき占用料の額に、1円未満の端数があるときは、当該端数の額を切り捨てるものとする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用期間に係る分を次の各号に定める日から1月以内に一括して徴収するものとする。

(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した日

(2) 電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。

3 占用料の額が年額又は月額で定められている占用物件については、占用期間が翌年度以降にわたる場合において、最初の年度及び最終の年度に生じた1月未満の期間又は1月未満の端数の期間(以下「端数の期間」という。)を合算した日数が30日以下であるときは、第2条の規定にかかわらず、最終の年度の端数の期間に係る占用料は、徴収しない。

(占用料の返還)

第4条 既納の占用料は、返還しない。ただし、次の各号に定めるときは、占用者又は占用者であった者の請求により返還する。

(1) 法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消されたとき。

(2) 占用者の責めに帰することのできない理由によりその占用をすることができなくなったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

(占用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公益の用に供する電気、ガス又は軌道事業のために占用するとき。

(3) 無料で常時一般の通行の用に供するものであって、かつ、交通の便益を増進することができる地下道又は仮道を敷設するために占用するとき。

(4) 華表、碑石等であって、営利を目的としないものの占用であるとき。

(5) 恒例による松飾り、祭礼、縁日又は市日のために一時的に占用するとき。

(6) 道路に出入りする通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料の額は、督促状の郵送料に相当する額とする。

3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する額とする。

(規則の委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定については、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

570円

第2種電柱

870円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

510円

第2種電話柱

810円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

51円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000円

郵便差出箱及び信書便差出箱

420円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

61円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

91円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

610円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

1,000円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

900円

地下に設ける通路

540円

その他のもの

1,000円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

18円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

180円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

180円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800円

標識

1本につき1年

810円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

18円

その他のもの

1本につき1月

180円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

18円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

180円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,800円

その他のもの

900円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

180円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項においても同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

熊野町道路占用料に関する条例

平成24年12月12日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第3章 道路・公園等
沿革情報
平成24年12月12日 条例第17号
平成25年12月12日 条例第19号
平成27年3月12日 条例第12号
平成30年3月9日 条例第17号
令和元年12月12日 条例第24号
令和5年3月10日 条例第9号