○熊野町高齢者運動広場に関する固定資産税減免取扱規程

平成25年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、熊野町老人クラブ連合会(当該連合会に属する地区老人クラブを含む。以下「設置者」という。)が設置するグラウンド・ゴルフ場等の高齢者運動広場(以下「運動広場」という。)に係る固定資産税の減免に関し、法令、熊野町税条例(昭和35年熊野町条例第3号)及び熊野町税規則(平成12年熊野町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の要件)

第2条 町長は、次の各号のすべてに該当する運動広場に係る土地の所有者に対して、固定資産税の減免を適用することができる。

(1) 無償で貸し付けた土地で、かつ、設置者が無料で使用させるものであること。

(2) 土地等の形状が運動広場としての利用に適するように整地等がなされていること。

(3) 設置者により、運動広場の自主的管理、運営がなされていること。

(4) 運動広場として一体的に使用する各筆の合計面積(町長が認めたものに限る。以下「対象面積」という。)が、500m2以上2,500m2以下であること。

2 町長は、運動広場に次の各号のすべてに該当する駐車場、通路等(以下「付帯施設」という。)がある場合、付帯施設及びこれらと一体的に使用する土地の所有者に対して、固定資産税の減免を適用することができる。

(1) 無償で貸し付けた土地で、かつ、設置者が無料で使用させるものであること。

(2) 設置者により、自主的管理がなされていること。

(3) 付帯施設が運動広場の使用のため必要と認められ、かつ、運動広場の使用者のみが使用するものであること。

(4) 付帯施設が運動広場内に設置することが困難なものであること。

(5) 付帯施設及びこれらと一体的に使用する土地の面積(以下「付帯施設等面積」という。)が、2,000m2又は対象面積のいずれか小さい方の面積以下であること。

(減免の割合)

第3条 対象面積及び付帯施設等面積に係る固定資産税の減免の割合は10分の10とする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度分の固定資産税の減免から適用する。

(令和3年3月30日告示第35号)

この規程は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の固定資産税の減免から適用する。

熊野町高齢者運動広場に関する固定資産税減免取扱規程

平成25年3月29日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 告示第28号
令和3年3月30日 告示第35号