○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程
昭和36年2月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 次の各号に掲げる者の行う労務を行う職員(以下「職員」という。)の給与に関しては、この規程の定めるところによる。
(1) 技術員
(2) 業務員
(3) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者
(給料表)
第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
(給料表級別標準職務表)
第3条 職員の職務は、その職務と責任に応じ、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第2の給料表級別標準職務表のとおりとする。
(初任給基準表)
第4条 新たにこの規程の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に定める基準に準じて決定する。
(準用規定)
第5条 この規程に定めるものを除くほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年熊野町条例第12号)及びこれらに基づく規則その他の規程を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年熊野町条例第15号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和57年熊野町条例第17号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。
附則(昭和46年12月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年1月13日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年2月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月19日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の給与に関する規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行の日前日までに支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年4月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行日の日前日までに支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月25日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分とし支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月25日規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月24日規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月26日規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月20日規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月22日規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月24日規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月21日規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月22日規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月27日訓令第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月23日訓令第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月22日訓令第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月20日訓令第6号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月21日訓令第6号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月21日訓令第7号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成3年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(表の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属している表が乙表であるものの切替日における表は、甲表とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における表を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給)という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた表及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他)
6 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
甲表 | |
1 | ― |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 11 |
15 | 12 |
16 | 13 |
17 | 14 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 16 |
22 | 16 |
23 | 17 |
24 | 17 |
25 | 18 |
26 | 18 |
27 | 19 |
28 | 19 |
29 | 19 |
30 | 20 |
31 | 20 |
32 | 20 |
33 | 21 |
34 | 21 |
35 | 21 |
附則(平成3年12月26日訓令第9号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月22日訓令第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月21日訓令第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月20日訓令第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成7年1月12日訓令第1号)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属している表が甲表であるものの切替日における表は、1級と読み替えるものとする。
附則(平成7年12月20日訓令第9号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月26日訓令第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月25日訓令第11号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月21日訓令第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月27日訓令第7号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月19日規程第2号)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年12月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日規程第1号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日訓令第5号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程を適用する場合においては、改正前の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日訓令第2号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月15日訓令第5号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。
附則(令和5年1月6日訓令第1号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月12日訓令第4号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
行政職(二)給料表
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | |
2 | 148,100 | 201,200 | |
3 | 149,100 | 202,200 | |
4 | 150,100 | 203,000 | |
5 | 151,200 | 203,700 | |
6 | 152,300 | 205,200 | |
7 | 153,400 | 206,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | |
9 | 155,300 | 208,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | |
12 | 158,600 | 211,100 | |
13 | 159,500 | 212,200 | |
14 | 160,600 | 213,100 | |
15 | 161,800 | 214,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | |
17 | 164,000 | 215,700 | |
18 | 165,400 | 216,700 | |
19 | 166,700 | 217,600 | |
20 | 167,900 | 218,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | |
22 | 170,200 | 220,000 | |
23 | 171,400 | 220,800 | |
24 | 172,600 | 221,400 | |
25 | 173,700 | 222,100 | |
26 | 175,200 | 222,600 | |
27 | 176,700 | 223,000 | |
28 | 178,200 | 223,500 | |
29 | 179,600 | 224,100 | |
30 | 181,000 | 225,100 | |
31 | 182,500 | 226,000 | |
32 | 184,000 | 226,600 | |
33 | 185,400 | 227,100 | |
34 | 187,100 | 228,100 | |
35 | 188,800 | 229,100 | |
36 | 190,500 | 230,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | |
38 | 193,300 | 231,700 | |
39 | 194,700 | 232,800 | |
40 | 195,800 | 233,800 | |
41 | 196,800 | 234,500 | |
42 | 198,200 | 235,500 | |
43 | 199,400 | 236,400 | |
44 | 200,600 | 237,200 | |
45 | 202,100 | 238,000 | |
46 | 203,100 | 238,800 | |
47 | 204,000 | 239,500 | |
48 | 205,100 | 240,100 | |
49 | 206,200 | 240,700 | |
50 | 207,200 | 241,600 | |
51 | 208,100 | 242,500 | |
52 | 209,100 | 243,300 | |
53 | 210,200 | 244,200 | |
54 | 211,200 | 245,100 | |
55 | 212,100 | 245,700 | |
56 | 213,000 | 246,400 | |
57 | 213,900 | 247,200 | |
58 | 214,500 | 247,900 | |
59 | 215,200 | 248,600 | |
60 | 216,000 | 249,200 | |
61 | 216,800 | 249,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | |
63 | 217,800 | 251,400 | |
64 | 218,300 | 252,000 | |
65 | 218,800 | 252,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | |
67 | 220,000 | 253,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | |
69 | 220,800 | 254,600 | |
70 | 221,100 | 255,100 | |
71 | 221,400 | 255,500 | |
72 | 221,700 | 255,800 | |
73 | 221,900 | 256,000 | |
74 | 222,300 | 256,300 | |
75 | 222,600 | 256,700 | |
76 | 223,000 | 257,100 | |
77 | 223,200 | 257,400 | |
78 | 223,700 | 257,800 | |
79 | 224,000 | 258,200 | |
80 | 224,300 | 258,600 | |
81 | 224,600 | 258,900 | |
82 | 224,900 | 259,200 | |
83 | 225,200 | 259,500 | |
84 | 225,500 | 259,700 | |
85 | 225,800 | 259,900 | |
86 | 226,100 | 260,100 | |
87 | 226,400 | 260,400 | |
88 | 226,700 | 260,700 | |
89 | 227,000 | 260,900 | |
90 | 227,400 | 261,100 | |
91 | 227,700 | 261,400 | |
92 | 228,000 | 261,600 | |
93 | 228,200 | 261,900 | |
94 | 228,500 | 262,200 | |
95 | 228,800 | 262,500 | |
96 | 229,100 | 262,700 | |
97 | 229,300 | 262,900 | |
98 | 229,600 | 263,200 | |
99 | 229,800 | 263,400 | |
100 | 230,100 | 263,700 | |
101 | 230,400 | 264,000 | |
102 | 230,600 | 264,200 | |
103 | 230,900 | 264,500 | |
104 | 231,200 | 264,800 | |
105 | 231,500 | 265,000 | |
106 | 232,000 | 265,200 | |
107 | 232,300 | 265,500 | |
108 | 232,600 | 265,700 | |
109 | 232,800 | 266,000 | |
110 | 233,200 | 266,300 | |
111 | 233,600 | 266,600 | |
112 | 233,900 | 266,800 | |
113 | 234,100 | 267,000 | |
114 | 234,600 | 267,300 | |
115 | 235,100 | 267,500 | |
116 | 235,600 | 267,700 | |
117 | 235,900 | 268,000 | |
118 | 236,300 | 268,300 | |
119 | 236,700 | 268,600 | |
120 | 237,000 | 268,900 | |
121 | 237,400 | 269,100 | |
122 | 269,300 | ||
123 | 269,600 | ||
124 | 269,900 | ||
125 | 270,100 | ||
126 | 270,300 | ||
127 | 270,600 | ||
128 | 270,900 | ||
129 | 271,100 | ||
130 | 271,300 | ||
131 | 271,600 | ||
132 | 271,900 | ||
133 | 272,100 | ||
134 | 272,300 | ||
135 | 272,600 | ||
136 | 272,900 | ||
137 | 273,100 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
194,600 | 205,700 |
別表第2(第3条関係)
給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技能、労務職員の職務 |
2級 | 相当な経験を有する技能、労務職員の職務 |