○特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例

平成6年7月19日

条例第12号

特別職の職員で常勤のものに支給する平成14年1月分から平成14年3月分までの給料の額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和26年条例第2号)の規定にかかわらず、同条例別表第1に規定する給料月額に町長にあっては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年7月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例

平成6年7月19日 条例第12号

(平成13年12月28日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬等
沿革情報
平成6年7月19日 条例第12号
平成8年7月1日 条例第5号
平成8年12月26日 条例第9号
平成13年12月28日 条例第26号