○特別職の給与の特例に関する条例

平成15年12月22日

条例第29号

(常勤の特別職の給与の特例)

第1条 特別職の職員で常勤のものに支給する令和2年6月1日から同年11月30日までの給料の額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和26年熊野町条例第2号。以下「特別職給与条例」という。)の規定にかかわらず、同条例別表第1に規定する給料月額から町長にあっては給料月額に100分の10、副町長及び教育長にあっては給料月額に100分の8を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条例第4条の2に規定する期末手当の支給に用いる給料月額は、この限りでない。

(常勤の特別職の期末手当の特例)

第2条 令和2年6月における特別職給与条例第4条の2に規定する町長、副町長及び教育長に対する期末手当の支給の額は、町長にあっては期末手当の額に100分の20、副町長及び教育長にあっては期末手当の額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(端数計算)

第3条 この条例の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第20号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第17号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第25号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成25年6月12日条例第11号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

特別職の給与の特例に関する条例

平成15年12月22日 条例第29号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬等
沿革情報
平成15年12月22日 条例第29号
平成16年12月22日 条例第20号
平成17年12月21日 条例第17号
平成18年12月15日 条例第25号
平成25年6月12日 条例第11号
令和2年6月11日 条例第27号