○熊野町職員の時差勤務制度に関する訓令
平成19年3月13日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、業務態様に応じた勤務形態により職員の心身の負担の軽減と、公務能率の一層の向上を図り時間外勤務の抑制に資するため、職員の時差勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 時差勤務とは、職員の勤務時間等に関する訓令(平成元年熊野町訓令第1号)第2条の規定で割振られた勤務時間(以下「通常勤務時間」という。)以外の勤務時間に勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 時差勤務の対象とする職員は、時差勤務を必要とする勤務日があることが当該勤務日の原則10日以前に認められる職員とする。ただし、臨時的に任用された職員について適用する場合は、任用時の雇用通知書に明示することとする。
2 次の各号のいずれかに該当する職員については、対象としない。
(1) 熊野町図書館職員の勤務時間等の特例に関する訓令(平成17年熊野町訓令第8号)に基づき勤務時間の割振りが別に定められている職員
(2) 熊野町事務組織規則(平成20年熊野町規則第10号)第4条に規定する課長及び主幹の職にある職員(以下「課長等」という。)
(3) 非常勤職員
(時差勤務制度における勤務時間等)
第4条 各課長等は、公務の都合上、必要と認めるときは別表に定める区分により勤務時間(以下「時差勤務時間」という。)等の割振りを変更することができる。
(時差勤務時間の割振り)
第5条 時差勤務時間の割振りの区分は次の各号のとおりとする。
(1) 時差1は、午前6時00分から午後2時45分までとする。
(2) 時差2は、午前7時00分から午後3時45分までとする。
(3) 時差3は、午前7時30分から午後4時15分までとする。
(4) 時差4は、午前10時30分から午後7時15分までとする。
(5) 時差5は、午前11時30分から午後8時15分までとする。
(6) 時差6は、午後1時00分から午後9時45分までとする。
(時差勤務時間の割振りの適用)
第6条 時差勤務を命じる場合は、各課長等は時差勤務命令簿(別記様式)を総務課に提出し、総務部長の決裁を得て、当該時差勤務を行う10日前までに、所属職員へ通知する。
2 各課長等は、次の各号に留意し時差勤務時間の割振りを行うものとする。
(1) 同一日に時差勤務できる職員の数は、所属職員数の原則半数以下とするが、所属長が認める場合はこの限りではない。
(2) 週休日及び休日を除く勤務日において、1日を単位とし、第5条に規定する時間の割振りの中から当該勤務日の前日以前に指定して行う。
(3) 始業・終業の時刻の厳守に必要な時間を指示し、当日の超過勤務命令はできる限り行わない。
(4) その他、時差勤務の管理については、適正に行う。
3 時差勤務を認められた勤務日や時間を、やむを得ず変更する場合は、所属長はその都度、総務課に報告する。
(時差勤務日の年次休暇の取扱い)
第7条 時差勤務時間を割振られた職員の当該勤務日の当日の年次休暇承認申請は、通常勤務時間と同様に取り扱うものとする。
(住民への周知等)
第8条 住民への周知等は、通常勤務時間内に勤務を要しない職員の生活行動が住民の誤解を招くことのないよう次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 総務課長は、広報等で住民に周知する。
(2) 課長等は、時差勤務する職員に係る住民からの問合せ等に対処する。
(協議)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務部総務課長と各課長等の協議により定めるものとする。
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 熊野町職員の時差勤務制度の試行に関する訓令(平成18年熊野町訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成21年12月21日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 |
時差 1 | 午前6時00分から午後2時45分まで | 勤務時間の途中において1時間 |
時差 2 | 午前7時00分から午後3時45分まで | 勤務時間の途中において1時間 |
時差 3 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 勤務時間の途中において1時間 |
時差 4 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 勤務時間の途中において1時間 |
時差 5 | 午前11時30分から午後8時15分まで | 勤務時間の途中において1時間 |
時差 6 | 午後1時00分から午後9時45分まで | 勤務時間の途中において1時間 |