○熊野町図書館職員の勤務時間等の特例に関する訓令

平成17年7月11日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間等に関する訓令(平成元年熊野町訓令第1号。以下「勤務時間訓令」という。)第5条の規定に基づき、熊野町図書館に勤務する職員の勤務時間等の特例について定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 熊野町図書館に勤務する職員の週休日は、月曜日及び館長が職員ごとに指定する8週間につき8日とし、勤務日の勤務時間及び休憩時間は、勤務時間訓令第2条及び第3条の規定にかかわらず、別表のとおりとする。

この訓令は、平成17年7月20日から施行する。

(平成18年6月16日訓令第9号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務時間

休憩時間

1

9時30分から18時15分まで

勤務時間の途中において1時間

2

8時30分から17時15分まで

勤務時間の途中において1時間

熊野町図書館職員の勤務時間等の特例に関する訓令

平成17年7月11日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 勤務条件
沿革情報
平成17年7月11日 訓令第8号
平成18年6月16日 訓令第9号
平成21年12月21日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第1号