○熊野町職員の勤務評定に関する苦情相談実施要綱
平成21年10月28日
告示第150号
(目的)
第1条 この要綱は、熊野町職員勤務評定規程(平成21年熊野町告示第149号)に基づいて、職員が総務課長に申し出る苦情相談の処理に関し必要な事項を定め、もって職員の勤務評定の公正性・公平性の確保に資することを目的とする。
(苦情相談の受付)
第2条 職員は、勤務評定に関し、文書又は口頭により、苦情の申出及び相談を行うことができる。
(相談)
第3条 勤務評定に関する苦情相談の窓口は、総務課長とする。
2 苦情相談を受けた総務課長は、速やかに事実関係を調査し、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に説明しなければならない。
3 総務課長からの説明内容に納得しなかった場合、申出人は第4条に規定する苦情処理委員会事務局に、書面で納得しなかった理由等を示し、苦情を提出できる。
4 職員は、苦情を提出したことをもっていかなる不利益も受けない。
(組織)
第4条 職員の勤務評定等に関する苦情を公正かつ適切に処理するため熊野町職員苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、町長が選任する者(副町長・教育長・部長等)をもって委員として構成する。
3 委員会は、合議制とする。
4 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(苦情処理)
第5条 事務局は、申出人が事務局に書面の提出があった日から速やかに委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、招集された日から原則として30日以内に事実関係を調査し、結果を意見書として、決定権者である町長に報告し、結果を申出人に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 苦情処理委員、事務局職員及び出席を求められた関係者は、その職務に関し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
苦情相談実施制度フロー