○熊野町職員勤務評定規程

平成21年10月28日

告示第149号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、人事考課制度による勤務評定を実施し、これにより職員の資質の向上を図り、かつ、合理的な人事管理を推進し、もって組織の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において勤務評定とは、職員が割り当てられた職務について組織目標に従い目標として定めた職務を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)並びに目標達成過程で確認された職員の能力及び適性をこの規程の定める手続により公平に評定し、記録することをいう。

(適用範囲)

第3条 勤務評定は、次に掲げる職員を除く職員に適用する。

(1) 臨時的職員及び非常勤職員

(2) その他町長が勤務評定を不必要と認める職員

(勤務評定の実施)

第4条 勤務実績については毎年度末、能力・態度による評定については上半期末と下半期末に実施する。

2 派遣、休暇、休職、停職等の理由により公正な評定を行うことができないと認められる職員には実施しない。

3 勤務評定を行う職員(以下「評定者」という。)と評定を受ける職員(以下「被評定者」という。)との間に、異動直後で監督関係がない場合であっても、当該評定者の前任の評定者から指導観察記録を引き継ぐことによりこれを行う。

(評定期間)

第5条 評定の対象となる期間(以下「評定期間」という。)は、勤務実績による評定については4月1日から翌年の3月31日までの期間、能力・態度による評定については4月1日から9月30日までを上半期、10月1日から翌年の3月31日までを下半期とする。

(評定者)

第6条 評定者は、次のとおりとする。

被評定者

一次評定者

二次評定者

一般職員

課長等

部長等

課長等

部長等

副町長・教育長

部長等

副町長・教育長


2 前項の表において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

(2) 課長等 初任等規則別表第1に規定する職務の級が5級に属する職員

(3) 部長等 初任等規則別表第1に規定する職務の級が6級に属する職員

3 第1項の規定を適用する場合において、特段の理由がある場合に限り一次評定者は、被評定者の評価を委任することができる。委任された者(以下「一次評定実行者」という。)は、評定結果を一次評定者に提出し、一次評定者は一次評定実行者の評価結果を確認するものとする。

(組織目標の設定)

第7条 部等の長及び課等の長は、職務遂行の実績を客観的に評定するため、毎年4月に組織目標を設定し、所属職員に明示するものとする。

2 前項の組織目標の設定は、様式第1号に定める「組織目標設定シート」により実施する。

(個人目標の設定)

第8条 被評定者は、組織目標に沿った個人目標及び当該目標の難易度を一次評定者と面談した上で設定しなければならない。

2 前項の個人目標の難易度の設定基準は、別表第1に定める難易度決定表のとおりとする。

3 第1項の個人目標の設定は、様式第2号に定める「年度個人目標管理シート兼勤務評定報告書」(以下「個人目標管理シート」という。)により実施する。

(目標設定時面談及び調整)

第9条 一次評定者及び被評定者は、前条に規定する目標を設定するに当たって、目標の重要度、難易度等について面談を行い、目標設定の調整を行うものとする。

2 二次評定者は、自部門内の個人目標設定について調整を行うものとする。

3 副町長は、部長等を構成員とする個人目標・難易度調整会議を設置し、被評定者の個人目標及び難易度の調整を行うことができる。

(中間面談)

第10条 一次評定者及び被評定者は、目標管理の評定期間の中間期(9月又は10月)に、目標の進捗度及び能力・態度評定の上半期の結果について面談を行うものとする。

2 中間面談時において、必要な場合は目標の追加・変更(見直し)ができるものとする。

3 目標の変更をした場合、このことを一次評定者は二次評定者に報告する。

(処遇反映の実施)

第11条 勤務実績及び能力・態度に区分して行い、それぞれの処遇に関しての評定の配分は別に定める。

2 勤務実績の評定は、当該達成度及び個人目標の難易度に応じて別表第2に定める実績評定表、「能力・態度」の評定は、別表第3に定める能力・態度評定基準表に基づき、絶対評価により行う。

3 前項の勤務実績の評定は、「個人目標管理シート」、「能力・態度」の評定は、様式第3号に定める「能力・態度評定シート兼勤務評定報告書」により実施する。

4 評定者は、被評定者の職務行動を把握し評定するために、職務行動及び指導内容等を様式第4号に定める「年度指導観察記録票」に記録するように努めなければならない。

(自己評定)

第12条 被評定者は、評定期間中の自らの勤務実績について自らの評定を記録するものとする。

(評定時面談及び結果についての通知)

第13条 一次評定者及び被評定者は、前条に規定する自らの評定記録及び評定者の評定に基づき、勤務評定の内容について面談を行うものとする。

(報告書の提出)

第14条 一次評定者は、被評定者の報告書を二次評定者に提出し、二次評定者は評定結果を記入したものを総務課長が指定した日までに総務課長に提出しなければならない。

(勤務評定の活用)

第15条 評定の結果、勤務実績の良好な職員については優遇又は活用して職員の士気を高めるように努め、勤務実績の不良な職員については職務上の指導、研修等適正な処置を講じる。

(報告書の保管)

第16条 勤務評定報告書は、総務課で5年間保管しなければならない。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、平成21年11月1日から施行する。ただし、平成21年10月31日までの勤務評定の評価内容は、熊野町職員目標管理による勤務評定規程(平成20年熊野町訓令第1号)で実施したものを継承するものとする。

2 熊野町職員目標管理による勤務評定規程(平成20年熊野町訓令第1号)は、廃止する。

3 熊野町職員勤務評定実施規程(平成14年熊野町訓令第1号)は、廃止する。

4 職員勤務成績評定実施要綱(平成14年熊野町告示第1号)は、廃止する。

別表第1(第8条関係)

難易度決定表

難易度

定義

N1

躍進

全庁的でかねてからの懸案事項が解決に結びつくようなもの

N2

困難

課題・問題があり、解決していかなければならないことであるが、主に外部環境の影響が強く、達成が困難なもの

N3

チャレンジ

頑張ればできるもの

別表第2(第11条関係)

実績評定表

評定段階

評定定義

難易度区分素点

N1

N2

N3

S+

大幅に達成水準を上回っている

100

85

80

S

達成水準を明らかに上回っている

85

75

70

A

設定された達成水準に概ね達している

70

65

60

B

達成水準を下回っている

60

55

50

C

大幅に達成水準を下回っている(実損害が発生した/大きな支障が発生した/全く実行されなかった)

0

0

0

別表第3(第11条関係)

能力・態度評定基準表

評定段階

素点

段階定義

S+

5

期待レベルを大幅に上回っている(上位職級でもS相当)

S

4

期待レベルを明らかに上回っている

A

3

評定項目の「定義・着眼点(例)」に認定された期待レベルに概ね達している

B

2

期待レベルを下回っている

C

1

期待レベルを大幅に下回っている(実損害が発生した/大きな支障が生じた)

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熊野町職員勤務評定規程

平成21年10月28日 告示第149号

(平成21年11月1日施行)