○熊野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する規則
平成16年12月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年熊野町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、公の施設の管理について指定管理者を指定し、管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請資格
(3) 申請期間
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準及び業務の範囲
(6) 利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が指定する事項
2 前項の規定による公募は、次に掲げる方法により、公表するものとする。
(1) 熊野町公告式規則(昭和45年熊野町規則第6号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 熊野町広報への掲載
(3) 熊野町ホームページへの掲載
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める方法
(1) 当該公の施設の性格、規模及び機能により、公募が適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し、申請する団体等がないとき。
(3) 申請した団体等の中に指定管理者として適当な団体がないと認めるとき。
(4) 指定管理者の候補者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 指定管理者の候補者に選定された団体等が協定を締結しないとき。
(6) 公募の手続をとる時間的余裕がないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公募を行わないことについて特別な理由があるとき。
(1) 指定予定施設の管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定予定期間」という。)内の年度ごとの指定予定施設の管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定予定期間内の年度ごとの指定予定施設の管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) 指定予定施設の管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に定めるもののほか、指定予定施設ごとに町長等が必要と認める事項
2 前項の規定による当該申請者が申請資格を有することを証する書面は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に定めるもののほか、指定予定施設ごとに町長等が必要と認める書類
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を様式第2号により町長等に届け出なければならない。
3 町長等は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(1) 指定管理施設の管理業務の実施に関し改善すべき事項がある場合には、その内容
(2) その他指定管理施設ごとに町長等が定める事項
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。