○熊野町情報公開条例施行規則

平成13年5月7日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野町情報公開条例(平成13年熊野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、様式第1号による公文書公開請求(申出)書のとおりとする。

(決定期間延長通知書等)

第3条 条例第7条第2項に規定する書面は、様式第2号による決定期間延長通知書のとおりとする。

2 条例第7条第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書のとおりとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 様式第3号による公文書公開決定通知書

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 様式第4号による公文書部分公開決定通知書

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定(次号又は第3項に掲げる決定を除く。) 様式第5号による公文書非公開決定通知書

(4) 公文書の全部を公開しない旨の決定(公開請求に係る公文書を保有していない場合) 様式第6号による公文書不存在通知書

3 条例第13条の規定により公開請求を拒否する場合は、様式第7号により公文書存否応答の拒否を請求者に通知するものとする。

(第三者保護に対する通知)

第4条 条例第8条第2項に規定する書面は、様式第8号による公開決定等意見照会書のとおりとする。

(閲覧の制限等)

第5条 条例第2条に掲げる実施機関は、公文書を閲覧する者が当該公文書をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止を命じることができる。

(任意公開の申出)

第6条 条例第20条に規定する公文書の公開の申出をしようとするものは、様式第1号による公文書公開請求(申出)書を提出するものとする。

2 実施機関は、前項による公文書の公開の申出があった場合は、様式第9号による公文書任意公開回答書により回答するものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第24条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項を熊野町が発行する広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 公文書の公開の請求件数

(2) 公文書の公開の請求に係る処理状況

(3) 審査請求の状況

(4) 前三号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公文書の写しの交付)

第8条 条例第25条に規定する額は、別表のとおりとする。

2 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、原則として、請求又は申出1件につき1部とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成22年8月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

写しの交付

B5版

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき50円

A4版

B4版

A3版

送付

送付に要する実費

備考 両面に複写したものについては、片面を1枚とみなす。

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熊野町情報公開条例施行規則

平成13年5月7日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)