○熊野町名誉町民条例施行規則
平成18年10月12日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野町名誉町民条例(平成18年熊野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 熊野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)は、次の各号のいずれかの資格を備えた者でなければならない。
(1) 本町に居住している者、又は過去に居住していた者
(2) 本町において出生した者
(3) その他町長が特に認めた者
(選考委員会)
第3条 町長は、名誉町民の決定について議会の同意を得ようとするときは、熊野町名誉町民選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置き、意見を聴くものとする。
2 選考委員会は委員5人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から必要の都度、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議長
(2) 町内の有識者
3 委員は、当該諮問に係る選定審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 選考委員会に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
5 委員長は会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 選考委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(名誉町民台帳)
第7条 名誉町民の功績等は、熊野町名誉町民台帳(様式第2号)に記録し、これを永久に保存するものとする。
(取り消し)
第8条 名誉町民が本人の責に帰する行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬が得られなくなったと認めるときは、町長は議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
名誉町民章の制式
材質 | 純銀製 |
寸法 | 直径67ミリメートル 厚さ6ミリメートル |
仕上げ | 銀イブシ・コバ磨き |
形状 | 別図のとおり |
銀台純金張り | |
裏面 | 彫刻凸文字 「熊野町名誉町民第 号」 |
(別図)