○熊野町名誉町民条例

平成18年9月8日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町民又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉の増進又は産業、文化の発展に多大の貢献をし、その功績が卓絶で郷土の誇りとして町民から尊敬されている者に対して、熊野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえることを目的とする。

(名誉町民の選定)

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰等)

第3条 名誉町民の功績は、広く町民に公表して顕彰する。

2 名誉町民には、熊野町名誉町民証書及び熊野町名誉町民章を贈る。

(待遇)

第4条 名誉町民には、次に掲げる礼遇をする。

(1) 町が行う式典への参列

(2) その他町長が必要と認める待遇

(追贈)

第5条 名誉町民の称号は、故人に対しても贈ることができる。

(特別名誉町民)

第6条 町長は、親善その他の目的で町の賓客として来訪した外国人に対して、第1条及び第2条の規定にかかわらず、熊野町特別名誉町民の称号を贈ることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

熊野町名誉町民条例

平成18年9月8日 条例第18号

(平成18年9月8日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成18年9月8日 条例第18号