○熊野町表彰条例施行規則
平成2年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、熊野町表彰条例(平成2年熊野町条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 条例第3条第3号に該当する者は、おおむね次に掲げる者で、町長が適当と認める者である。
(1) 町長の職にあって、8年以上その職にあった者
(2) 副町長の職にあって、12年以上その職にあった者
(3) 町議会議員の職にあって12年以上その職にあった者
(4) 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員として、16年以上その職にあった者
(5) 町の職員その他これに準ずる者であって20年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励した者
(1) 在職年数は、月をもって計算し、6月以上の端数が生じたときは、1年とする。
(2) 在職年数は、その職が中断してもこれを通算する。ただし、その職が同時期に2以上の職にあった場合は、これらの重複期間は算入しない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条に規定する休職(市町村若しくは一部事務組合と密接な関連があると認められる公共的機関の業務に従事するための休職、公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)の期間
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の期間
(表彰期日)
第5条 表彰は、毎年10月1日を定期とし、必要に応じ他の期日に行うことができる。
(1) 配偶者(届出をしないが被表彰者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被表彰者死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者の外、被表彰者が死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2―2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公職名 | 基準年数 | 換算率 | 摘要 | ||||
町長 | 副町長 | 町議会議員 | 各委員会委員等 | 町職員等 | |||
町長 | 8年 | 1 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 2/5 | |
副町長 | 12年 | 3/2 | 1 | 1 | 3/4 | 3/5 | |
町議会議員 | 12年 | 3/2 | 1 | 1 | 3/4 | 3/5 | |
各委員会委員等 | 16年 | 2/1 | 4/3 | 4/3 | 1 | 4/5 | |
町職員等 | 20年 | 5/2 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | 1 |
留意事項
表彰対象となる最終公職の年数に、他の公職年数を加算する場合の年数は、他の公職年数に該当する換算率を乗じて得た年数とする。
別表第2(第7条関係)
表彰の種類 | 副賞の内容 |
功労表彰 | 賞金(2,000円に基準年数を乗じた額)又はこれに相当する記念品 |
善行表彰 | 賞金50,000円以下又はこれに相当する記念品 |
別表第3(第7条関係)
番号 | 種別 | 表彰年月日 | 住所 | 氏名 | 生年月日 | 表彰理由、事績 |