○熊野町表彰条例
平成2年3月27日
条例第6号
熊野町表彰条例(昭和35年熊野町条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町の政治、文化、経済、社会、その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本町自治の育成発展を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は功労表彰及び善行表彰の2種として、町長がこれを行う。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 産業、文化その他の分野において、広く本町の発展に寄与した者
(2) 多年本町の公益に関する事業に尽力し、又は公務に助力し、その功績顕著な者
(3) 前各号のほか、町政に関し功労があった者で、町長が適当と認めた者
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 町民で衆人の模範になる善行をなしたと認められる者
(2) 非常災害に際し、特に功績が顕著であって、町民の模範となるべき者
(3) 本町の公益のため価格100万円以上の金品を寄付した者
(4) 前各号のほか、町長が適当と認めた者
(団体表彰)
第5条 前2条の規定は、団体に対してもこれを準用する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、原則として表彰状又は感謝状を贈って、これを行う。
2 表彰は、副賞として、金品を贈与することができる。
3 表彰は、その氏名(又は団体名)及び事績とともに、広く住民に周知させる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第7条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、感謝状及び副賞は、その遺族に与える。
(特別待遇)
第8条 被表彰者は、本町の挙行する各種の儀式、その他これに準ずる行事に招待することができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けてで復権を得ない者
(2) 職務に基因する犯罪により刑に処された者
(3) 禁固以上の刑に処された者
(4) 前各号の外、町長が不適当と認めた者
(表彰の取消)
第10条 表彰状を付与せられた者が、本人の責めに帰すべき事由により、その名誉を失墜したときは、その表彰を取り消すことができる。
(名簿の作成)
第11条 被表彰者の氏名、その他必要な事項は、これを表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。