○熊野町ホームページ広告掲載に関する基準
平成17年8月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、熊野町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成17年熊野町告示第94号。以下「要綱」という。)に基づき、町が作成する熊野町ホームページへの広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の位置)
第2条 要綱第5条の規定による町長が定める広告の掲載位置は、原則として熊野町ホームページのトップページとし、町が指定した位置とする。
(掲載規格)
第3条 掲載する広告はバナー広告とし、掲載規格は、1枠につき縦56ピクセル・横130ピクセルとし、5KB以内のGIF形式(アニメーションGIF可)又はJPEG形式とする。
(掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は1か月単位とし、最長12か月とする。ただし、年度を越えての申請はできない。
(掲載募集枠等)
第5条 募集枠は、町長が必要と認めた数とする。
2 同一の広告掲載希望者が申し込むことができる広告は、1か月につき1枠を限度とする。
(広告掲載料)
第6条 要綱第6条の規定による町長が定める広告掲載料は、1枠につき月額5,000円とする。
2 1回の申請で複数回の申請をした場合は、回数に応じて前項の掲載料に次の率を乗じるものとする。なお、掲載決定後に取り下げや回数の削減があった場合は、納付された掲載料は還付しないものとする。
継続回数 | 率 |
3回以上6回未満 | 95% |
6回以上9回未満 | 90% |
9回以上12回未満 | 80% |
12回 | 70% |
(広告掲載料の納付期限)
第7条 要綱第10条の規定による町長が指定する期日は、熊野町広告掲載決定通知日から10日以内とする。
(広告掲載料の還付)
第8条 要綱第13条に定める還付金の金額は、日割計算により算出し、1円未満を切り捨てた額によるものとする。ただし、広告掲載ができなかった期間が連続して24時間に満たないときは、日数に算入しない。
(広告内容、デザイン等の協議)
第9条 広告の内容、デザイン、リンク先の内容等については、町の信頼性等を損なうことのないよう町と事前に協議しなければならない。
(広告内容等の変更)
第10条 町長は、広告を掲載した後において、広告の内容、デザイン、リンク先の内容等が法令等に違反し、又は違反するおそれがあると判断し、若しくは要綱及びこの基準に抵触していると判断したときは、広告主の了解を得ることなく、当該広告を削除することができる。この場合において広告掲載料は還付しないものとする。
(補則)
第11条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この基準は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月11日)
この基準は、公布の平成29年1月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月30日)
この基準は、令和元年8月30日から施行する。