○熊野町有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成17年8月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の保有する財産等に掲載することができる広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(掲載物)

第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次のとおりとする。

(1) 印刷物

(2) 熊野町ホームページ

(3) 施設

(4) その他広告媒体として活用できる町の財産

(掲載の範囲・基準)

第3条 広告は、広告媒体としての品位を妨げないもの、町民に不利益を与えない中立性のあるものとする。

2 広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告の表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告にあたるもの

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業であるもの

(3) 責任の所在及び内容があいまいなもの

(4) 商品先物取引に関するもの

(5) 国際条約、国の法令若しくは地方公共団体の条例等に違反して、又は抵触の恐れのあるもの

(6) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は反する恐れのあるもの

(7) 本町又は他の地方公共団体が、広告の対象製品、商品若しくはサービスを推奨している表現のもの

(8) 虚偽又は誤認される恐れがあるもの

(9) 必要以上に購買欲をそそると思われるもの

(10) 青少年の教育上好ましくないもの

(11) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

(12) 無体財産権を侵害したもの

(13) 消費者に不利益を与える恐れのあるもの

(14) 熊野町の町税等を滞納している者に係るもの

(15) 前各号に定めるもののほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第4条 広告掲載を決定する場合の優先順位(以下「優先順位」という。)は、次のとおりとする。ただし、同一順位内における優先順位は、第8条に規定する広告掲載申込みの受付順とする。

(1) 第1順位 国、政府機関、地方公共団体及びそれに類するもの

(2) 第2順位 町民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で、町内に事業所等を有するもの

(3) 第3順位 前2号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で町内に事業所等を有するもの

(4) 第4順位 その他広告を掲載することが適当であると町長が認めるもの

(広告の掲載位置)

第5条 広告の掲載位置は、広告媒体ごとに町長が別に定める。

(広告掲載料)

第6条 広告掲載は有料とし、掲載料は広告媒体ごとに町長が別に定める。

(掲載希望者の募集)

第7条 町長は、広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)を、広報くまの等により公募するものとする。ただし、広告媒体の性質等を勘案し町長が適当と認めたときは、これによらないことができる。

(広告の申込み)

第8条 広告掲載希望者は、熊野町広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿案を添えて、町長が定める期間内に申込むものとする。

2 広告掲載希望者のうち熊野町に事業所を置くもの若しくは住所を有するものは、その年度の初回申込み時に、熊野町町税等の滞納又は課税の無いことが分かる書類を提出しなければならない。ただし、町税納付状況調査に同意することにより熊野町町税等にかかる納税証明書は省略できるものとする。

(広告掲載の決定)

第9条 町長は、前条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告の掲載を申し込んだ者(以下「申込者」という。)に熊野町広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 広告を掲載する旨の決定通知(以下「掲載決定通知」という。)を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載料は、前条第3項の規定による掲載決定通知を受理した後において、町長が指定する期日までに、一括納入するものとする。

(広告主の責任等)

第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 版下原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。

3 広告主が、当該許可を受けた広告の掲載位置において複数の広告(広告主以外の店舗等の情報を含む。)を記載等する場合は、町の基準によらなければならないものとし、第8条第2項に規定する納税に係る証明についても同様とする。

(広告掲載の取消し)

第12条 町長は、広告掲載を決定した後に、掲載内容に町の行政運営上支障があると認められたとき又は町長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき若しくは第10条に規定する広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第13条 町長は、広告掲載料を受領した後に、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは、原則として掲載できなかった期間に相当する広告掲載料を還付するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年9月13日告示第98号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年7月16日告示第82号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に行われている広告の掲載については、なお従前の例による。

(令和5年1月11日告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町有料広告掲載の取扱いに関する要綱第8条の規定に基づき申し込みのあった者については、なお従前の例による。

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熊野町有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成17年8月1日 告示第94号

(令和5年1月11日施行)