令和5年4月から乳幼児医療費の制度が変わります
本町における、こどもの医療費助成制度は通院医療費が未就学の間、入院医療費は中学校を卒業するまでを対象としていましたが、令和5年4月からは制度を変更し、通院医療費についても中学校を卒業するまでに拡大します。
ただし、拡大に伴い、保護者の方に一部負担金が発生します。
注:所得制限がありますので、申請されても対象とならない場合があります。
制度について
変更内容
(1)通院の補助対象年齢を中学校3年生までに拡大します。
(2)拡大に伴い、一部負担金(1日500円)が発生します。
(3)拡大に伴い、「乳幼児医療」と「児童医療」を「こども医療」に一本化します。
制度比較
変更前(令和5年3月まで) |
変更後(令和5年4月以降) |
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制度 |
制度内容 |
制度 |
制度内容 |
乳幼児医療 |
【未就学】 (通院)一部負担金なし (入院)一部負担金なし |
こども医 療 |
【中学3年生まで】 (通院・入院)1日500円 |
児童医療 |
【就学後~中学3年生まで】 (通院)補助なし (入院)一部負担金なし |
一部負担金は、医療機関ごとに1日500円(通院は月4日、入院は月14日を限度)
ただし、同一の医療機関で歯科と歯科以外の診療が行われた場合は、それぞれ、別の医療機関の診療とみなします。
申請について
令和4年4月1日時点で未就学児の児童
手続きは不要です(令和5年3月中に新しい受給者証を発送します)。
注:今、お使いの乳幼児医療費受給者証は令和5年4月以降、使用できなくなります。
注:6歳(年長)の方は、小学生になると受給者番号等が変わるため、有効期間が3月31日までになっています。3月中に更新した受給者証を送付します(更新手続きは不要です)。
注:所得制限超過により、非該当となっている方も申請は不要です(対象となった場合に受給者証を送付します)。
令和4年4月1日時点で小学生若しくは中学生(中学3年生を除く)の児童
手続きが必要です。
(受付)令和5年1月6日(金曜日)~
熊野町役場 健康福祉部 子育て支援課(郵送可)
○マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した電子申請も可能です。
注:電子申請には、申請者のマイナンバーカードが必要です。
(必要書類)申請書、児童の保険証の写し
注:所得制限があり、超過した場合には医療費の助成はありません。
注:必要に応じて追加書類の提出を依頼する場合があります。
所得制限
扶養人数 |
所得制限額 |
0人 |
532万円 |
1人 |
570万円 |
2人 |
608万円 |
3人 |
646万円 |
4人 |
684万円 |
5人 |
722万円 |
前年分の所得で審査します(1月1日~6月1日生まれの児童は前々年分の所得)
老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円加算します。
補助範囲
保険診療に係る自己負担金相当額(入院時の食事に係る費用等、保険適用外を除く)から一部負担金を除いた額を補助します。医療機関等を受診した際には、窓口で保険証と一緒に提示し、一部負担金のみお支払いください。
こども医療受給者証は県外での受診には使用できません。県外での受診については、医療機関等の窓口において自己負担金相当額を支払っていただき、後日、払い戻しをしますので、子育て支援課に領収証等の必要書類を添付して申請してください。
【有効期間】
0歳 |
出生の日から満1歳の誕生日の月末 |
1歳~14歳 |
誕生日の翌月初日から次の誕生日の月末まで |
15歳 |
誕生日の翌月初日から同日以後、最初の3月31日まで |
受給者証は毎年、誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生日の月)に切り替えとなります。新しい年度で所得を審査し、引き続き該当となる方には受給者証を送付します。原則、更新手続きは不要ですが、必要事項が確認できない場合は、書類の提出を求める場合があります。
障害のあるお子様について
令和5年4月以降は乳幼児医療費がこども医療費に制度変更することに伴い、一部負担金が発生します。一定以上の障害があり、重度心身障害者医療費に該当する方は、別途申請が必要です。
(一部負担金)
令和5年3月31日まで | 令和5年4月1日以降 | |
乳幼児医療(こども医療)費 | 負担金なし | 1日500円 |
重度心身障害者医療費 | 1日200円 |
【問い合わせ】
こども医療費に関すること 健康福祉部 子育て支援課 Tel:082-820-5623
重度心身障害者医療費に関すること 健康福祉部 社会福祉課 Tel:082-820-5635
関連情報
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