児童手当の制度が一部変更になります
1.所得上限額の創設
令和4年6月分(10月支給分)から児童を養育している方の所得が所得上限限度額を超過した場合は、児童手当等が支給されなくなります。
扶養親族等の数 | A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | ||
これ以上だと、児童1人についき月5,000円支給 | これ以上だと支給なし | |||
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が児童手当等の所得制限限度額や所得上限限度額を下回った場合(税更生等を行い、下回った場合も含む)、改めて認定請求書等の提出が必要になりますので、ご注意ください。
注:扶養親族の数・・・所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注:収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。そのため、あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2.原則、現況届の提出が不要
毎年6月1日~30日の間に提出していただだいていた、児童手当現況届については、今年度から6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。そのため、原則、現況届の提出は不要です。
引き続き現況届の提出が必要な方については、現況届を送付しますので、提出をお願いします。
(引き続き現況届が必要な方)
1.離婚協議中で配偶者と別居されている方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件の対象となる児童の住民票がない方
4.法人である未成年後見人
5.施設・里親の受給者
6.その他状況を確認する必要がある方
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
次の変更事項があった場合はすみやかに届け出てください。
・熊野町以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入含む)
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
・児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金への変更等)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
公務員について
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
注:公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合は変更前後の勤務先にご提出ください。