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出産育児一時金支給申請書

概要

国民健康保険加入者が妊娠12週(85日)以上で出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも
支給されます。国保から医療機関などに直接支払われる制度があります。

支給額

一出産児ごとに420,000円(産科医療補償制度対象外出産は、404,000円。海外の病院で出産したときも404,000円)

直接支払制度

 医療機関で手続きをすることにより、出産育児一時金の受領を医療機関に委任し、出産された方は、退院時に出産育児一時金相当額を
引いた額の出産費用を医療機関にお支払いいただく仕組みです。
 出産費用が、出産育児一時金相当額を下回った場合、役場税務住民課へ申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。

受付窓口

税務住民課保険年金グループ

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

持参物

・国民健康保険証(出産した方)
・世帯主の印鑑(認印可)
・世帯主名義の預貯金通帳
・手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は委任状が必要です)
・医療機関等から交付される出産費用の領収書・明細書
・出生証明書または出生届出済証明を受けた母子健康手帳
・直接支払制度を使用した場合は、医療機関から交付される直接支払制度に関する利用合意文書

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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