新型コロナワクチンの住所地外接種について
広島県外に住所地のある方で住所地外接種を希望する場合
注:広島県内に住所地のある方は、こちらをご確認ください。
やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種について
新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
しかし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。
対象となる人
対象となる人(以下「住所地外接種者」という。)は、以下のとおりです。
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
・入院・入所者
・基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある人
・災害の被害にあった人
・勾留または留置されている人、受刑者
・その他町長がやむを得ない事情があると認める人
手続き
住所地外接種を希望する場合は、原則、接種を受ける施設の所在地の市町村に事前に届出を行ってください。 具体的な申請方法などは以下のとおりです。
方法1 郵送申請
住所地外接種者は、「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写しおよび返信用封筒を添付して郵送ください。
市町村は、記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。
注:なお、熊野町へ申請する場合は、以下へお送りください。
〒731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝1-1-1 新型感染症対策室 宛
方法2 窓口申請
住所地外接種者は、接種を受ける施設の所在地の市町村窓口に「住所地外接種届」および「接種券(または接種券の写し)」を提出してください。
市町村は、内容を確認し、住所地外接種届出済証を申請者に交付します。申請時に、接種券(原本)が提出された場合は、コピーさせていただきます。
注:なお、熊野町へ申請する場合は、1階正面玄関前の総合案内へお声がけください。
方法3 電子申請
熊野町外にお住みで、熊野町内の医療機関で接種を希望する場合は、下記ページから申請ができます。
注:添付書類は書類を撮影して保存後にアップロードしてください。
市町村への届出を省略することができる場合
住所地外接種者のうち、やむを得ない事情で自治体への申請が困難な人も一定数いることが考えられます。このため、当該住所地外接種者について、接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略することとします。
市町村への届出を省略することができる具体的な人は、以下のとおりです。
なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある人に限ります。
・入院・入所者
・基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある人
・災害の被害にあった人
・勾留または留置されている人、受刑者
・その他町長がやむを得ない事情があると認める人
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難な人
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